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未熟児養育医療

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記事ID:0015098 更新日:2025年4月1日更新

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する治療費を公費により負担する制度です。

対象となる方

平群町に在住(住民票がある)の満1歳未満のお子様で、次のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師が入院養育の必要があると認めた方

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状がある場合
    (1)一般状況
     ・運動不安、痙攣(けいれん)がある
     ・運動が異常に少ない
    (2)体温が摂氏34度以下
    (3)呼吸器・循環器系
     ・強度のチアノーゼが持続している
     ・チアノーゼ発作を繰り返す
     ・呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
     ・呼吸数が毎分30以下である
     ・出血傾向が強い
    (4)消化器系
     ・生後24時間以上排便がない
     ・生後48時間以上嘔吐が持続している
     ・血性吐物、血性便がある
    (5)黄疸
     ・生後数時間以内に出現
     ・異常に強い黄疸がある

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
    養育医療給付申請書 [PDFファイル/79KB]
  2. 養育医療意見書(指定養育医療機関で記入してもらってください。)
    養育医療意見書 [PDFファイル/103KB]
  3. 世帯調書
    世帯調書 [PDFファイル/103KB]
  4. 個人番号による地方税関係情報の取得に係る同意書
    個人番号による地方税関係情報の取得に係る同意書 [PDFファイル/67KB]
    ※提出いただけない場合は、市町村民税の課税内容がわかるものが必要です。
  5. 対象となるお子様の加入医療保険がわかるもののコピー
  6. 世帯全員分の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

公費負担の範囲について

指定養育医療機関における養育医療に係る入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の所得状況に応じた自己負担金が設けられています(自己負担金は、福祉医療費助成制度の助成対象となります)。
また、保険適用とならない治療費等やおむつ代等については、公費負担の対象とならず実費負担となります。

養育医療の自己負担金について

未熟児養育医療給付制度では、世帯の所得状況に応じて決定される徴収基準月額をもとに自己負担金を算定します(同一世帯に養育医療対象者が2人以上いる場合は、2人目以降は徴収基準額加算月額が適用されます)。入院された約3か月後に、平群町から納入通知書を発行しますので、金融機関の窓口等でお支払いください。

ただし、自己負担金は福祉医療費助成制度の助成対象となるため、同意書の提出により、自己負担金と福祉医療費助成金を相殺することができます。
※自己負担金の納付やその後の福祉医療費助成金支給申請手続きが不要になります。
同意書 [PDFファイル/79KB]

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