ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民福祉部 > 健康保険課 > 国民年金の概要

本文

国民年金の概要

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0001308 更新日:2022年7月8日更新

国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。

年金に関するお問い合わせ先:奈良年金事務所

所在地 :〒630-8512 奈良県奈良市芝辻町4-9-4
電話番号:0742-35-1371(自動音声案内) ※回線が混みあって電話が繋がりにくいことがあります。
FAX番号:0742-35-0638

国民年金に加入する人

必ず加入する人(強制加入)

第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の学生・農業・自営業者とその家族の方で、次の第2号、第3号に該当しない方
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している人
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人


希望で加入する人(任意加入)

  • 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、老齢(退職)年金受給者
  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳末満の人
  • 日本国内に住所のない20歳以上65歳未満の日本国民

任意加入の特例
受給資格期間の不足している昭和40年4月1日以前に生まれた人については、65歳から70歳までの間で、受給資格期間を満たすまで加入できます。

 

[動画によるご案内] 20歳になったら国民年金「国民年金制度の内容やメリット編」<外部リンク>

保険料と納め方

第1号被保険者
  • 今年度保険料 月額16,520円、付加保険料は月額400円
  • 日本年金機構から送付の納付書により個別納付(口座振替・クレジットカード納付も可)
第2号被保険者 厚生年金の保険料や共済組合の掛け金を納めることで、基礎年金保険料も納付
第3号被保険者 配偶者の加入している厚生年金や共済組合が制度全体でまとめて負担するので、個別納付は不要

[動画によるご案内] 20歳になったら国民年金「保険料の納付方法編」<外部リンク>

加入・変更等の手続き

こんなときは届出を 持参するもの
会社等をやめたとき 離職票又は退職証明書、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のわかるもの
第2号被保険者の被扶養者でなくなったとき 社会保険資格喪失証明書、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のわかるもの
保険科の免除を受けるとき 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のわかるもの
学生納付特例を受けるとき 学生証もしくは在学証明書、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のわかるもの
年金を受けようとするとき 詳しくは年金事務所または役場窓口へ
死亡したとき

年金の給付

請求書等の提出先は、加入されている年金の種類や、給付の内容により異なりますので、詳しくはお近くの年金事務所または、役場健康保険課へお問い合わせください。

年金の種類 内容
老齢基礎年金 国民年金の資格期間が原則として10年以上ある人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。
年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。また、本人の希望により60歳以降から繰り上げて、もしくは65歳以降の繰り下げての支給をうけることもできます。
障害基礎年金 国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給されます。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来するときは、その日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金 (1)国民年金に加入中の人
(2)国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていたその人の子(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)または子のいる配偶者です。
ただし、(1)・(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件となります。
未支給年金 年金を受けている人が死亡したとき、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが請求しないうちに亡くなったときに、未支給の年金が遺族に支給されます。これは、遺族が請求し、一時金として支給されます。

 

国民年金独自の給付

年金の種類 内容
付加年金 第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。月400円の付加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金が受けられます。なお、付加年金には物価スライドはなく、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入できません。
寡婦年金 第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。 また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。
死亡一時金 第1号被保険者として保険料を納めた期間(全額免除を除く保険料の一部免除を受けた期間を含む)が36月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。

保険料免除制度とは

国民年金には、経済的な理由等で保険料(今年度の保険料月額 16,520円)を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。また、申請を忘れていた場合、申出する月より2年1ヶ月まで遡っての申請が可能です。
(注)申請される年度の、前年所得での審査があります。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について<外部リンク>

保険料免除・納付猶予について

保険料免除制度

  • 全額免除制度
    保険料の全額が免除されます。
  • 一部免除(一部納付)制度 申請により保険料の一部が免除されます。
    (残りの保険料は納付していただきます。)
  • 3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
    (注)50歳未満の方には、納付猶予制度が、学生の方には学生納付特例制度があります。
    前年度に全額免除・納付猶予が承認され、継続申請の申出をされている方は、引き続き全額免除・納付猶予に該当するか、審査を行いますので次年度の申請は不要です。ただし、所得の申告をされていない方は、継続の審査ができませんので、所得申告は忘れずに行ってください。
    また、失業の場合や震災等による損害をうけたことを理由とした全額免除・納付猶予または一部免除の場合は、毎年の申請が必要になります。

[動画によるご案内] 20歳になったら国民年金「免除・納付猶予編」<外部リンク>

申請先

受付 

役場健康保険課(新年度の受付は、毎年7月からとなります)

持ち物 

基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(注)・失業したこと等により申請を行うときで、雇用保険の被保険者であった方は、失業した事実が確認できる雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等をご持参ください。
   ・公務員の方は辞令の写しをご持参ください。
   ・その他の理由による申請については奈良年金事務所にお問い合わせください。

申請して承認されると、その期間は・・・

  全額免除 3/4免除 半額免除 1/4免除 納付猶予 保険料未納
年金を受ける
資格期間には
算入されます 算入されません
保険料を納めた
場合と比べて
年金額は
1/2
で計算
5/8
で計算
3/4
で計算
7/8
で計算
計算されません 計算されません
障害・遺族基礎
年金を受けるとき
保険料納付済期間と同じ扱いです 年金を受給できない場合があります
後から保険料を
納付する場合
(追納)
10年以内なら納めることができます 2年以内

(注)【3/4免除】 【半額免除】 【1/4免除】の承認を受けた場合、その一部の保険料を納付されないと、その承認期間は保険料未納期間となりますので、ご注意ください。
(注)追納する場合の保険料額は、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、承認を受けた期間の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

承認期間

 7月から翌年の6月

審査結果(承認・却下)は

 後日(通常1ヶ月から2ヶ月後)、日本年金機構より通知が郵送されます。

学生の保険料の納付特例

  • 国民年金の第1号被保険者である学生は、本人の所得が一定の額以下であれば、申請することにより保険料を納めなくてもよくなります。申請は毎年度必要です。(夜間・通信制、一部の各種学校などの学生も含まれます)
  • 保険料を納めなかった期間(学生特例期間)は、老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、年金を受けるのに必要な期間としては算入されます。
  • 納めなかった保険料(学生特例期間中の保険料)は、10年以内であれば追納できます。(ただし保険料は当時の保険料に一定の額が加算されます。)

[動画によるご案内] 20歳になったら国民年金「学生納付特例編」<外部リンク>

申請先

受付

役場健康保険課(新年度の受付は、毎年4月からとなります。)
 

持ち物

学生証もしくは在学証明書、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のわかるもの
 

承認期間

4月から翌年の3月
 

審査結果

後日(通常1ヶ月から2ヶ月後)、日本年金機構より通知が郵送されます。

 

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除については日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

[動画によるご案内] 20歳になったら国民年金「新型コロナウイルス感染症関係の特例免除編」<外部リンク>