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国民年金の概要

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記事ID:0001308 更新日:2025年12月5日更新

国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障がい・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。

日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。

国民年金に加入する人

必ず加入する人(強制加入)

第1号被保険者

第1号被保険者
該当者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方(第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない方)
保険料の納め方

日本年金機構から送付される納付書にて納付
※口座振替、クレジットカード納付、電子(キャッシュレス)決裁、電子納付(ペイジー)も可能

保険料

年度によって異なります。
なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されます。

※詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金の保険料)<外部リンク>

付加保険料

月額400円

定額保険料に上乗せして納付することで、将来の年金額を増やすことができます。
※付加年金額(年額)は、200円×付加保険料を納めた月数です。
※国民年金基金に加入している方や、国民年金保険料の納付を免除されている方は付加年金に加入(付加保険料を納付)できません。

[動画によるご案内] 20歳になったら国民年金「国民年金制度の内容やメリット編」<外部リンク>

[動画によるご案内] 20歳になったら国民年金「保険料の納付方法編」<外部リンク>

第2号被保険者

第2号被保険者
該当者 厚生年金や共済組合に加入している方(会社員や公務員など)
※同時に国民年金に加入することになり、国民年金を基礎としたいわば2階建ての制度になっています。
保険料の納め方 給料から差し引かれます。
​(厚生年金の保険料や共済組合の掛け金を納めることで、基礎年金保険料も納付)

第3号被保険者

第3号被保険者
該当者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方(会社員や公務員の配偶者など)
保険料の納め方 配偶者の加入する年金制度で負担
※第3号被保険者自身や、第2号被保険者である配偶者が納める必要はありません。

希望により加入できる人(任意加入)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
※国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予制度や学生納付特例の申請ができません。

任意加入できるのは、次の1~4のすべての条件を満たす方です。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    ※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
  2. 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記の方に加え、次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

国民年金の種類と内容

年金を受け取るためには請求が必要です。
役場または年金事務所へお問い合わせください。

国民年金の種類
年金の種類 内容
老齢基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師などの診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給されます。
※障害等級表は、身体障害者手帳の等級とは異なります。

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において次のいずれかの要件(保険料納付要件)を満たしていることが必要です。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合を除く

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
遺族基礎年金

次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
※子とは、18歳になる年度末、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

※1および2の要件については、保険料納付要件があります。
※3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間ならびに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

第1号被保険者の独自給付
年金の種類 内容
付加年金

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付することで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

  • 付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数(定額)です。
  • 国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
寡婦年金

死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上(平成29年7月31日以前の死亡の場合は25年以上)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
  • 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
死亡一時金

死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて異なります。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられるときは、どちらか一方を選択します。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。
日本年金機構ホームページ(年金の受給)<外部リンク>

年金に関するお問い合わせ先:奈良年金事務所

所在地 :〒630-8512 奈良県奈良市芝辻町4-9-4

電話番号:0742-35-1371(自動音声案内) 
※回線が混みあって電話が繋がりにくいことがあります。
※お問い合わせの際は、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるものをご用意ください。

Fax番号:0742-35-0638