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令和6年度の税率および賦課限度額
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記事ID:0001304
更新日:2024年10月1日更新
令和6年度国民健康保険税の税率および賦課限度額についてお知らせします。
所得割 (被保険者の 所得金額) |
均等割 (被保険者 一人あたり) |
平等割 (一世帯あたり) |
限度額 | |
---|---|---|---|---|
医療分 (0歳から74歳) |
7.64% | 27,600円 | 20,000円 | 65万円 |
後期高齢者 支援金分 (0歳から74歳) |
3.27% |
11,500円 | 8,400円 | 22万円 |
介護分 (40歳から64歳) |
3.03% | 16,900円 | - | 17万円 |
特別徴収(年金天引き)について
65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1から3のすべてに当てはまる方は、支給される年金から国民健康保険税(2ヶ月分に相当する額)を天引きして納めていただくことになります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
(ただし、世帯主が75歳を迎える年度については対象外) - 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
- 特別徴収の対象となる年金(公的年金を複数受給されている方の場合、介護保険料を特別徴収されている年金が特別徴収の対象となります)の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。