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国民健康保険を交通事故等の第三者行為で使いたい場合
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記事ID:0001300
更新日:2022年7月8日更新
交通事故などの第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。国保で治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられていますので、健康保険課へ早急に届け出て下さい。
加害者の負担すべき治療費を国保が一時立て替えることになり、後日加害者から返していただくことになっています。
提出書類
- 第三者行為による傷病届(奈良県国民健康保険団体連合会HP<外部リンク>よりダウンロードできます)
- 交通事故証明書【自動車安全運転センター発行】※交通事故の場合