本文
国民健康保険で受けられる給付
国民健康保険で受けられる給付は以下のとおりです。
一般的なもの
病気やけが、歯の治療などをした際、医療機関等の窓口にて国民健康保険の資格が確認できれば、費用の一部を負担するだけで治療を受けることができます。医療機関等の窓口でマイナ保険証を利用または資格確認書を提示して受診してください。
自己負担の割合は、年齢や所得などに応じて異なります。所得の申告は忘れずにしましょう。
自己負担割合
| 年齢 | 所得段階 | 医療費の負担 |
|---|---|---|
| 小学校就学前 | - | 2割 |
| 小学校就学後~70歳未満 | - | 3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 現役並み所得者 *1 | 3割 |
| 上記以外の方(一般・低所得者) *2 | 2割 |
*1:現役並み所得者(3割負担になる方)について
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記(1)(2)(3)いずれかの場合は、「一般」の区分となります。(申請の必要はありません。)
| 同じ世帯の70歳から74歳までの国保被保険者数 | 収入 | ||
|---|---|---|---|
| (1) | 1人 | 383万円未満 | |
| (2) | 同一世帯で国保被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人を含めて、合計520万円未満 | ||
| (3) | 2人以上 | 合計520万円未満 | |
※同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。
*2:一般・低所得者(2割負担になる方)について
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者1・2以外の人 |
|---|---|
| 低所得者2 | 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)。 |
| 低所得者1 | 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
特別療養費の支給
特別の事情がないにも関わらず、国民健康保険税を一定期間滞納していると「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付し、医療機関等を受診した際、一旦医療費を10割負担いただくものです。
→詳細はこちら
高額療養費
医療機関や薬局の窓口で支払った金額(※)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
月ごとに申請が必要です。必要書類を揃えて提出してください。
必要書類
- 高額療養費支給申請書
- マイナ保険証または資格確認書
- 振込先のわかるもの
- 領収書(年に数回送る勧奨通知以外の申請には必要)
自己負担限度額
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担減額認定証について
高額な診療を受けたとき、資格確認書等と一緒に限度額適用認定証等を提示することで、同じ月内の医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用いただくことで限度額の適用を受けることができるため、原則、限度額適用認定証等の発行はありません。
申請が必要な方
マイナ保険証をお持ちでない下表の方
| 区分 | 70歳未満の方 | 70歳以上75歳未満の方 |
|---|---|---|
| 自己負担限度額区分 | ア・イ・ウ・エ・オ |
現役並み所得者1・2 |
必要書類
- マイナ保険証または資格確認書
- 委任状(同一世帯でない方が申請する場合)
特殊なもの
急病などやむを得ない理由でマイナ保険証や資格確認書を提示できなかった場合や、コルセット等の補装具を作った時など、申請に基づき保険診療分の7割(または8割)が払い戻されます。(医療機関への支払い後2年を経過しますと、時効により請求できなくなります。)
下表必要書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
|
こんなとき |
必要なもの |
|---|---|
| 旅行中の急病などやむを得ない理由で、マイナ保険証または資格確認書等を提示できなかったとき |
|
| コルセットなどの補装具をつくったとき |
|
| 治療上、マッサージ、はり、灸などを必要としたとき |
|
| 移送費 (入院・転院など) |
|
| 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません) |
|
その他
その他、申請が必要な給付は下記のとおりです。
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産した場合は、出生児1人に対し、488,000円(産科医療補償制度加入の医療機関の場合、12,000円加算し、500,000円)が支給されます。(直接支払制度を利用する場合は除く。)※時効は2年です。
必要書類
- 領収書、明細書(産科医療補償制度加入の医療機関の有無が分かるもの)
- マイナ保険証または資格確認書
- 母子手帳
- 振込先の分かるもの
- 合意文書(差額支給が発生する場合)
- 出産育児一時金支給申請書(差額支給が発生する場合)
葬祭費
国民健康保険に加入している方が死亡したときは、その葬儀を行った方(喪主)に葬祭費として30,000円が支給されます。※時効は2年です。
必要書類
- 亡くなった方のマイナ保険証または資格確認書
- 葬祭費用に係る領収書
- 振込先の分かるもの
- 喪主様の本人確認書類
- 葬祭費支給申請書



