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国民健康保険で受けられる給付

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記事ID:0001298 更新日:2022年7月8日更新
こんなとき 必要なもの 給付
一般的なもの 病気になったとき、
けがをしたとき、
歯の治療など
国民健康保険を取り扱う医療機関の窓口へ保険証を提示します。 治療費の7割(または8割)が保険から支払われます。
特殊なもの 旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき 診療報酬明細書(レセプト)、領収書、保険証、印鑑、振込先のわかるもの 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして保険診療分の7割(または8割)が払い戻されます。
(医療機関への支払い後2年を経過しますと、時効により請求できなくなります)
コルセットなどの補装具をつくったとき 医師の意見書、領収書、保険証、印鑑、振込先のわかるもの
(注)靴型装具に係る申請には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)が必要です。
治療上、マッサージ、はり、灸などを必要としたとき 医師の意見書、領収書、保険証、印鑑、振込先のわかるもの
移送費
(入院・転院など)
医師の意見書、移送に使用した経路のわかるもの、領収書、保険証、印鑑、振込先のわかるもの
海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません) 診療内容明細書・領収明細書(この2つには日本語の翻訳文が必要です。)、保険証、印鑑、パスポート、振込先のわかるもの
(注)渡航前に必ず健康保険課へお問い合わせください。
高額療養費 領収書、保険証、印鑑、振込先のわかるもの 詳しくは次のリンクをご確認ください。
70歳未満のかたの高額療養費 [PDFファイル/56KB]
70歳以上75歳未満のかたの高額療養費
出産育児一時金 領収書、保険証、印鑑、母子手帳、振込先のわかるもの 408,000円(時効2年)ただし、令和3年12月31日以前の出産は404,000円
(注)産科医療保障制度加入の医療機関の場合、12,000円加算します。(ただし、令和3年12月31日以前の出産は16,000円)
葬祭費 保険証、印鑑、葬祭費用に係る領収書、振込先のわかるもの 30,000円(時効2年)

70歳未満のかたの高額療養費

同じ人が、同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、次の表の限度額を超えた場合、申請によりその超えた分があとから支給されます。
平成30年4月から、世帯構成が変わらずに奈良県内の市町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1となります。

自己負担限度額(月額)
所得区分 (注2) 3回目まで 4回目以降 (注1)
901万円超 252,600円
+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
140,100円
600万円超 901万円以下 167,400円
+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
93,000円
210万円超 600万円以下 80,100円
+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
44,400円
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注1)過去12カ月で、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証について

高額な診療を受けたとき、保険証と一緒に限度額適用認定証等を提示すれば、同じ月内の医療機関等の窓口での支払いが限度額までとなります。70歳未満のかたと70歳以上の住民税非課税世帯のかたは、事前に健康保険課に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付の申請をしてください。

高齢者(70歳から74歳のかた)の医療

70歳以上の人がお医者さんにかかるときは、次のようになります。

国民健康保険加入者で70歳から74歳のかたには、所得に応じた負担割合を示した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。医療機関等の窓口で「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示して医療を受けてください。
(注)年度途中で70歳を迎えるかたには、現在お持ちの保険証の有効期限までに「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお届けします。

お医者さんにかかるときの自己負担割合

お医者さんにかかるときの自己負担割合は、所得区分によって異なります。所得の申告は忘れずにしましょう。

  • 2割負担になる人の所得区分
    (昭和19年4月2日以降生まれの人)
    一般 現役並み所得者、低所得者1・2以外の人
    低所得者2 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)。
    低所得者1 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
  • 3割負担になる人の所得区分
    現役並み所得者
    同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる人。
    ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記(1)(2)(3)いずれかの場合は、申請により「一般」の区分となります。​
    同じ世帯の70歳から74歳までの国保被保険者数 収入
    (1) 1人 383万円未満
    (2) 同一世帯で国保被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人を含めて、合計520万円未満
    (3) 2人以上 合計520万円未満
  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります(申請の必要はありません)。

70歳以上のかたの高額療養費

70歳以上の人が、同じ月内に医療機関で支払った自己負担額が、次の表の限度額を超えた場合、申請によりその超えた分があとから支給されます。
平成30年4月から、世帯構成が変わらずに奈良県内の市町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1となります。

70歳以上75歳未満のかたの限度額について [PDFファイル/479KB]

70歳以上のかたの限度額適用・標準負担額減額認定証について

高額な診療を受けたとき、外来・入院とも限度額は上記の表のとおりですが、低所得者2・1のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、事前に健康保険課に交付の申請をしてください。
平成30年8月から、現役並み所得者(住民税課税所得690万円以上以外の人)は「限度額適用認定証」が必要となりますので、事前に健康保険課に交付の申請をしてください。

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