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国民健康保険への加入、脱退など
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記事ID:0001295
更新日:2022年7月8日更新
国民健康保険に加入するときや脱退するとき、内容の変更があるときは、必ず14日以内に届け出ましょう。
こんなとき | 届け出に必要なもの | |
---|---|---|
加入するとき | ほかの都道府県から転入してきたとき | 転入前の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険を脱退するとき | 職場の健康保険をやめた日のわかる証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者からはずれた日のわかる証明書 | |
子どもが生まれたとき | 母子手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード | |
脱退するとき | ほかの都道府県に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の両方の保険証 | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の両方の保険証 | |
国保被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
外国籍の人が脱退するとき | 保険証、在留カード | |
その他 | 同じ都道府県内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 | |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | 保険証 | |
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 | |
保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
使えなくなった保険証など |
- 届け出にはマイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーのわかる書類と本人確認書類もお持ちください。また、世帯が同一でない代理の方が手続きを行う場合には委任状が必要となります。
- 届け出の内容により振込先のわかるものが必要になる場合があります。