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国民健康保険への加入、脱退など

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記事ID:0001295 更新日:2024年12月2日更新

国民健康保険に加入するときや脱退するとき、内容の変更があるときは、必ず14日以内に届け出ましょう。

こんなとき 届け出に必要なもの
加入するとき 町外から転入してきたとき

・本人確認ができるもの

・負担区分証明書(※)

・特定同一世帯所属者証明書(※)

・旧被扶養者異動連絡票(※)

(※)転入前に加入していた国保から該当の方に発行されます。

職場の健康保険を脱退するとき

・本人確認ができるもの

・職場の健康保険をやめた日がわかる証明書

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

・本人確認ができるもの

・被扶養者からはずれた日がわかる証明書

子どもが生まれたとき

・(生まれた子どもと同一世帯の方の)マイナ保険証または資格確認書等

・母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

・本人確認ができるもの

・保護廃止決定通知書

外国籍の人が加入するとき ・在留カード
脱退するとき 町外に転出するとき ・マイナ保険証または資格確認書等
職場の健康保険に加入したとき

・マイナ保険証または国保の資格確認書等

・新しい健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ等

職場の健康保険の被扶養者になったとき

・マイナ保険証または国保の資格確認書等

・新しい健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ等

国保被保険者が死亡したとき

・マイナ保険証または資格確認書等

・葬祭者の振込先がわかるもの

生活保護を受けるようになったとき

・マイナ保険証または資格確認書等

・保護開始決定通知書

外国籍の人が脱退するとき

・マイナ保険証または資格確認書等

・在留カード

その他 町内で住所が変わったとき ・マイナ保険証または資格確認書等
世帯主や氏名が変わったとき

・マイナ保険証または資格確認書等

世帯が分かれたり、一緒になったとき ・マイナ保険証または資格確認書等
修学のため、別に住所を定めるとき

・マイナ保険証または資格確認書等

・在学証明書

資格確認書をなくしたとき ・本人確認ができるもの
  • 届け出にはマイナンバーカード(個人番号カード)又はマイナンバーのわかる書類と本人確認書類もお持ちください。また、世帯が同一でない代理の方が手続きを行う場合には委任状が必要となります。
  • 届け出の内容により振込先のわかるものが必要になる場合があります。