ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民福祉部 > 健康保険課 > 後期高齢者医療保険料のお知らせ

本文

後期高齢者医療保険料のお知らせ

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0001291 更新日:2025年4月1日更新

保険料

7月中旬に保険料額決定通知書が送付されます。(被保険者一人ひとりが納めます。)
年間の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。(保険料率は、奈良県内統一のものです。)

 

■令和7年度保険料(年額)計算方法
均等割額

被保険者1人当たり 51,500円

被保険者の保険料

(100円未満切り捨て)

ただし上限額は80万円

所得割額

(総所得金額等-基礎控除43万円)

×所得割率10.55% 

■所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって次のとおり軽減されます。

 均等割額が軽減される基準(世帯単位)

軽減割合 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の世帯
5割軽減 基礎控除額(43万円)+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の世帯
2割軽減 基礎控除額(43万円)+56万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の世帯

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)

※軽減判定は4月1日(4月2日以降に加入した方は加入日)の世帯状況でおこないます。

■社会保険等の被扶養者であった方については、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません)

(注意)

  • 基礎控除額等は、税制改正などで今後変わることがあります。
  • 所得が少ない世帯に属する被保険者は、均等割額が軽減されます。
  • 軽減措置を受けるには、税法上の申告義務のない方(障害年金、遺族年金等受給者や被扶養者および所得のない方)であっても、所得が無い(0円であること)申告を行う必要があります。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は「特別徴収」または、「普通徴収」の2通りあります。
年間の保険料額は7月中旬に送付する保険料額決定通知書でご確認下さい。

特別徴収納付時期

仮徴収 本徴収
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
10月
(4期)
12月
(5期)
2月
(6期)

「特別徴収」

受給されている年金から保険料が天引きになります。4月に仮徴収額決定通知書が送付されます。
(注)介護保険料が天引きされている年金額が年額18万以上の方は、年金から保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、その年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収になります。

普通徴収納付時期

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

「普通徴収」

  • 納付書で保険料を金融機関で納めます。(特別徴収の対象とならない方)
  • 口座振替の方は各期納付期限の日に届出口座から振替納付します。