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後期高齢者医療保険料のお知らせ

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記事ID:0001291 更新日:2026年4月1日更新

令和8・9年度の保険料率について

子どもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして医療保険の保険料と一緒に子ども・子育て支援金を徴収することとなりました。

保険料は、医療給付費等の財源となる基礎賦課額分(医療分)の保険料と子ども子育て支援納付金の財源となる子ども子育て支援納付金分(子ども分)の保険料の合計額が保険料総額となります。

年間の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。(保険料率は、奈良県内統一のものです。)

保険料額決定通知書は7月中旬に送付します。(被保険者一人ひとりが納めます。)

​子ども子育て支援金制度はこども家庭庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、子ども・子育て支援金制度に係るコールセンターが設置されましたので、ご活用ください。
電話番号 0120-303-272
受付時間 9時から18時(日曜祝日除く。)
 

対象年度

令和 8 ・ 9 年度

令和 8 年度

区  分

医療分

子ども分

(1)所得割率

 (総所得金額等-基礎控除43万円)
× 所得割率 10.63%
 (総所得金額等-基礎控除43万円)
× 所得割率 0.25%

(2)均等割額

57,100

1,400

年間保険料

医療分 + 子ども分(100円未満切り捨て)

賦課限度額

850,000

21,000

※ 保険料率は、奈良県後期高齢者医療広域連合が2年度ごとに見直します。
※ ただし、子ども分の令和9年度の保険料率は、令和8年度に算定されます。

◎ 令和8・9年度 保険料の軽減措置について      

■世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額は軽減されます(申請不要)。
対象者の所得要件
(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等(※1)の合計額)
均等割の軽減割合

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下

7割軽減

基礎控除額(43万円)+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※2) の数-1)以下

5割軽減

基礎控除額(43万円)+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※2) の数-1)以下

2割軽減

※1 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
※ 2 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方または公的年金収入が65歳以上は125万円、
65歳未満は60万円を超える方です。世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
(注意)
・基礎控除額等は、税制改正などで今後変わることがあります。
・軽減判定は4月1日(4月2日以降に加入した方は加入日)の世帯状況でおこないます。
・上記の軽減措置を受けるには、税法上の申告義務のない方(障害年金、遺族年金などの受給者や、被扶養者及び所得のない方)であっても、所得が無い(0円であること)旨の申告を行う必要があります。

社会保険等の被扶養者であった方については、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。所得割額は課されません(申請不要)。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は「特別徴収」または、「普通徴収」の2通りあります。
年間の保険料額は7月中旬に送付する保険料額決定通知書でご確認下さい。

特別徴収納付時期

仮徴収 本徴収
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
10月
(4期)
12月
(5期)
2月
(6期)

「特別徴収」

受給されている年金から保険料が天引きになります。新たに開始する場合は、4月に仮徴収額決定通知書が送付されます。
(注)介護保険料が天引きされている年金額が年額18万以上の方は、年金から保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、その年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収になります。

普通徴収納付時期

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

「普通徴収」

  • 納付書で保険料を金融機関で納めます。(特別徴収の対象とならない方)
  • 口座振替の方は各期納付期限の日に届出口座から振替納付します。