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後期高齢者医療被保険者証と保険料について

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記事ID:0001291 更新日:2024年4月1日更新

有効期限

8月1日から翌年7月31日まで。
(注)8月1日以降、医療機関等にかかるときは、新しい被保険者証を提示してください。
(注)有効期限が過ぎた被保険者証は返却いただくか、ハサミ等で裁断のうえ処分していただいて構いません。

保険料

7月中旬に保険料額決定通知書が送付されます。(被保険者一人ひとりが納めます。)
年間の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。(保険料率は、奈良県内統一のものです。)

 

■令和6年度保険料(年額)計算方法
均等割額

被保険者1人当たり 51,500円

被保険者の保険料

(100円未満切り捨て)

ただし上限額は80万円※2

所得割額

(総所得金額等-基礎控除43万円)

×所得割率10.55% ※1

 

■所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって次のとおり軽減されます。

 均等割額が軽減される基準(世帯単位)

軽減割合 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の世帯
5割軽減 基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の世帯
2割軽減 基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の世帯

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)

※軽減判定は4月1日(4月2日以降に加入した方は加入日)の世帯状況でおこないます。

■社会保険等の被扶養者であった方については、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません)

(注意)

  • 基礎控除額等は、税制改正などで今後変わることがあります。
  • 所得が少ない世帯に属する被保険者は、均等割額が軽減されます。
  • 軽減措置を受けるには、税法上の申告義務のない方(障害年金、遺族年金等受給者や被扶養者および所得のない方)であっても、所得が無い(0円であること)申告を行う必要があります。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は「特別徴収」または、「普通徴収」の2通りあります。

特別徴収納付時期

仮徴収 本徴収
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
10月
(4期)
12月
(5期)
2月
(6期)

「特別徴収」

受給されている年金から保険料が天引きになります。特別徴収の方には、4月に仮徴収額決定通知書が送付されます。
(注)介護保険料が天引きされている年金額が年額18万以上の方は、年金から保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、その年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収になります。

普通徴収納付時期

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

「普通徴収」

  • 納付書で保険料を金融機関で納めます。(特別徴収の対象とならない方)
  • 口座振替の方は各期納付期限の日に届出口座から振替納付します。
    (注)特別徴収の方も普通徴収の方も、7月に年間保険料額が決定した通知が送付されます。

新型コロナウィルス感染症の流行に伴う保険料の減免については奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。