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後期高齢者医療保険料のお知らせ
令和8・9年度の保険料率について
子どもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして医療保険の保険料と一緒に子ども・子育て支援金を徴収することとなりました。
保険料は、医療給付費等の財源となる基礎賦課額分(医療分)の保険料と子ども子育て支援納付金の財源となる子ども子育て支援納付金分(子ども分)の保険料の合計額が保険料総額となります。
年間の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。(保険料率は、奈良県内統一のものです。)
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対象年度 |
令和 8 ・ 9 年度 |
令和 8 年度 |
|---|---|---|
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区 分 |
医療分 |
子ども分 |
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(1)所得割率 |
(総所得金額等-基礎控除43万円)
× 所得割率 10.63%
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(総所得金額等-基礎控除43万円)
× 所得割率 0.25%
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(2)均等割額 |
57,100円 |
1,400円 |
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年間保険料 |
医療分 + 子ども分(100円未満切り捨て) |
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賦課限度額 |
850,000円 |
21,000円 |
※ 保険料率は、奈良県後期高齢者医療広域連合が2年度ごとに見直します。
※ ただし、子ども分の令和9年度の保険料率は、令和8年度に算定されます。
◎ 令和8・9年度 保険料の軽減措置について
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対象者の所得要件
(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等(※1)の合計額)
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均等割の軽減割合
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基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 |
7割軽減 |
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基礎控除額(43万円)+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※2) の数-1)以下 |
5割軽減 |
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基礎控除額(43万円)+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※2) の数-1)以下 |
2割軽減 |
■社会保険等の被扶養者であった方については、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。所得割額は課されません(申請不要)。
保険料の納付方法
特別徴収納付時期
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
「特別徴収」
受給されている年金から保険料が天引きになります。新たに開始する場合は、4月に仮徴収額決定通知書が送付されます。
(注)介護保険料が天引きされている年金額が年額18万以上の方は、年金から保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、その年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収になります。
普通徴収納付時期
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
「普通徴収」
- 納付書で保険料を金融機関で納めます。(特別徴収の対象とならない方)
- 口座振替の方は各期納付期限の日に届出口座から振替納付します。



