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旧国民年金法(老齢福祉年金)に規定する所得要件
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記事ID:0001284
更新日:2021年1月25日更新
所得制限基準額
(表の所得額未満の次のかたが助成対象となります)
(注)1月から7月診療分は、前々年中所得、8月から12月は前年中所得により審査します。
税法上の扶養親族の数(人) | 受給者本人の所得制限(1) | 扶養義務者等の所得制限(2) |
---|---|---|
0人 | 1,595,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 1,975,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 2,355,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 2,735,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 3,115,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 3,495,000円 | 7,388,000円 |
(注)(1)に、所得税法に規定する以下の扶養親族がいる場合は、表の所得額に次の額を加算した金額が制限額となります。
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族(70歳以上)
- 1人につき48万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)
- 1人につき63万円
(注)(2)に、所得税法に規定する以下の扶養親族がいる場合は、表の所得額に次の額を加算した金額が制限額となります。
- 老人扶養親族(70歳以上)
- 1人につき6万円
(注)受給資格認定後に所得状況の修正があった場合、随時資格の再審査をおこないます。
再審査後、所得要件を満たさなくなった場合は、認定時に遡って資格取消・助成金の返還請求をおこないます。所得状況に修正があった場合はお早目にご連絡ください。
重度心身障害老人等医療費助成制度
所得制限(旧国民年金法(老齢福祉年金)に規定する所得の要件)
(注)本人所得超過の場合は、制度対象外となります。
所得制限基準額
表の(1)本人所得額未満のかたが助成対象となります。本人所得超過の場合は、制度対象外となります。
表の(2)扶養義務者等の所得については所得制限を撤廃しています。(町単独事業)
所得審査をおこないますが、超過の場合も助成を受けることが出来ます。