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児童扶養手当法施行令に規定する所得要件
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記事ID:0001282
更新日:2024年11月1日更新
所得制限基準額
(表の所得額未満の方が助成対象となります)
(注)1月から7月診療分は、前々年の所得、8月から12月は前年の所得により審査します。
税法上の扶養親族の数 | ひとり親家庭の 父または母等の所得制限 (1) |
扶養義務者等の所得制限 (2) |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
(注)(1)に、所得税法に規定する以下の扶養親族がいる場合は、表の所得額に次の金額を加算した金額が制限額となります。
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族(70歳以上)
- 1人につき10万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)
- 1人につき15万円
(注)(2)に、所得税法に規定する以下の扶養親族がいる場合は、表の所得額に次の金額を加算した金額が制限額となります。
- 老人扶養親族(70歳以上)
- 1人につき6万円
※養育費の8割が所得として算入されます。
※受給資格認定後に所得状況の修正があった場合、随時資格の再審査をおこないます。
再審査後、所得要件を満たさなくなった場合は、認定時に遡って資格取消・助成金の返還請求をおこないます。所得状況に修正があった場合はお早目にご連絡ください。