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子ども医療費助成制度

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記事ID:0001281 更新日:2024年8月1日更新

平群町に在住(住民票がある)の、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を助成する制度です。

対象者 

次のすべてを満たす方が対象となります
  • 平群町に住所を有する、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの年齢の方
  • 国民健康保険・社会保険等の健康保険に加入している方(無保険の方や生活保護受給者は除く)
  • 平群町の他の福祉医療制度を受けていない方

助成範囲

健康保険証等を使って病院にかかった時(保険適用)の自己負担金全額を助成します。(入院時の食事にかかる標準負担額を除く)
予防接種や健康診断、文書料等の保険外診療は助成対象外です。また、助成にあたっては健康保険から給付された高額療養費や家族療養附加金等は除外します。
学校管理下でのケガで、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象となるものについては、助成対象外となります。

助成方法

  • 奈良県内の医療機関等で受診した場合 (現物給付方式:支払不要です)
    医療機関等窓口で「健康保険証」等と「医療費受給資格証」を必ず提示してください。医療費(保険適用の自己負担金)は現物給付となり、支払い不要です。
  • 奈良県外の医療機関等で受診、及び県内の医療機関等で受給資格証の提示を忘れた場合 (注)申請が必要です
    県外医療機関では「医療費受給資格証」はご使用できません。お手数ですが、健康保険課窓口まで助成金支給申請書と領収書原本(保険診療点数記載のあるもの)を提出してください。

領収書は原本を提出していただきます。領収書が無い場合や、原本が提出できない場合は申請書様式の裏面に医療機関等で証明を受けてください。

 申請はひと月分をまとめて、受診月の翌月以降に行ってください。20日までの受付分を、翌月に振込みます(時効は、医療保険の自己負担額を医療機関等に支払った日の翌日から5年です)。

資格の新規認定について

出生・転入などで新規に資格を取得される場合は以下のものが必要です

受給資格証のご使用にあたって

  • 届出いただいた内容(住所・氏名・扶養義務者・所得状況・加入健康保険・届出口座等)に変更が生じた場合は、助成金を支給できなくなる場合がありますのでお早目に変更手続きをおこなってください。
  • 医療機関窓口での支払いについて、貸付制度を利用できる場合があります。受診される前に貸付資格の認定が必要です。あらかじめ健康保険課へご相談ください。
  • 医療費助成を受けた医療費については、確定申告の医療費控除の対象となりません。

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