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産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について

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記事ID:0012402 更新日:2023年12月6日更新

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間に係る保険税を免除する制度が令和6年1月から創設されます。

※申請が必要です。

対象となる方

国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4ヶ月)以降に出産した方。

(死産、流産(人口妊娠中絶を含みます。)、早産の場合も対象となります。)

※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者から対象となります。

免除の内容・期間

対象となる方の次の期間に係る所得割額と均等割額をその年度に納める保険税から減額します。

単胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間

多胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

※令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です。

免除の対象期間

(例)出産予定日または出産日が8月の場合

産前産後期間の国保税の免除対象期間について

※●がついた月が免除の対象期間です。

制度開始時期の免除対象月

(例)単胎妊娠の場合

制度開始時期の国保税の免除について(産前産後)

※●がついた月が免除の対象期間です。

申請に必要な書類

(1)申請に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや保険証等)

(2)母子健康手帳の写し

→子の保護者、出生届出済証明、分娩予定日や娩出日時、妊婦自身の記録などの写しが必要です。

(3)産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/245KB]

※別世帯の方が申請に来られる場合は委任状も併せて必要となります。

申請受付期間

出産予定日の6ヶ月前から申請が可能です。(出産後も申請可能です。)

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