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どういう住民票が必要なのかわからない場合
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記事ID:0015910
更新日:2025年7月7日更新
住民票には、いくつか種類があります
住民票を提出するように言われた時は、次のうちどの住民票が必要か提出先へよく確認してから窓口へお越しください。
(1) 住民票謄本
- 世帯全員が記載された住民票です。
- 同一の住所でも別世帯の方は同じ証明には記載されません。
(2) 住民票抄本
- 世帯のうち一部の方だけが記載された住民票です。
(3) 住民票除票
- 転出や死亡等により住民登録が消除された方の住民票です。
- 住民登録が消除されてから150年(※)経過すると発行することができなくなります。
※住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により150年に延長される前の、平成26年6月19日以前に廃棄された除票は交付できません。
(4) 住民票記載事項証明書
- 住民票の記載事項のうち一部の事項について、住民票に記載されていることを証明するものです。
- 提出先の指定用紙をお持ちの場合・指定用紙が無い場合ともに、証明が可能です。
「続柄」「本籍」の記載が可能です(※要申出)
- 各種住民票には、「続柄」や「本籍」を必要に応じて記載することができます。
- お申し出が無い場合は、個人情報保護の観点から、次の項目が省略された住民票を発行します。
申し出により記載できる項目
- 世帯主名及び世帯主との続柄
- 本籍及び筆頭者
- 住民票コード
- マイナンバー
※扶養申請や指定難病申請に提出する場合、1.(続柄記載)の申し出が必要です。
※教習所に提出する場合、2.(本籍記載)の申し出が必要です。
※住民票コード及びマイナンバーは、亡くなられた方の住民票除票には記載することができません。
その他、詳細は提出先へご確認ください。