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フリガナの通知ハガキが届いたら

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記事ID:0015604 更新日:2025年5月22日更新

戸籍に記載されるフリガナの確認ハガキが届いたら、振り仮名に間違いがないかご確認ください。

フリガナが正しければ、手続は不要

通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、来年度以降にそのまま戸籍に記載されます

フリガナが間違っていれば、手続が必要

通知のフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。

手続方法(1) スマホから

マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

マイナポータルアプリのダウンロードはこちらから

・Androidの方→Google Play<外部リンク> ・iphoneの方→App Store<外部リンク><外部リンク>

手続方法(2) 郵送で

それぞれの申請書を記入して、下記あて郵送してください。

氏の振り仮名の届<外部リンク> ・名の振り仮名の届<外部リンク>

宛先

〒636-8585 平群町吉新1-1-1 平群町役場
 住民生活課 戸籍係「フリガナ届書 在中」

手続方法(3) 窓口で

マイナンバーカード(※暗証番号2種類が必要)を持参のうえ、平日の午前8時30分から午後5時15分までにお越しください。

窓口のタブレットを使ってマイナポータルからの手続きをサポートします。

届出をすることができる者

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏のフリガナの届出人

戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出人

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

ハガキに関する問い合わせ

ハガキに関することは法務省ホームページ<外部リンク>またはコールセンターへお問い合わせください。

コールセンター​:0570-05-0310
(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分)

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