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フリガナの通知ハガキが届いたら
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記事ID:0015604
更新日:2025年6月2日更新
戸籍に記載されるフリガナの確認ハガキが届いたら、振り仮名に間違いがないかご確認ください。
フリガナが正しければ、手続は不要
フリガナが間違っていれば、手続が必要
通知のフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。
手続方法(1) スマホから
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(音声ガイダンス8番「戸籍フリガナ」)
- マイナポータルによる届出の操作等に関する問合せ
- 平日:午前9時30分から午後8時(土日祝:午後5時30分まで)
マイナポータルアプリのダウンロードはこちらから
・Androidの方→Google Play<外部リンク> ・iphoneの方→App Store<外部リンク><外部リンク>
手続方法(2) 郵送で
それぞれの申請書を記入して、下記あて郵送してください。
・氏の振り仮名の届<外部リンク> ・名の振り仮名の届<外部リンク>
宛先
〒636-8585 奈良県生駒郡平群町吉新1-1-1
平群町役場 住民生活課「フリガナ届書 在中」
手続方法(3) 窓口で
マイナンバーカード(※暗証番号2種類が必要)を持参のうえ、平日の午前8時30分から午後5時15分までにお越しください。
窓口のタブレットを使ってマイナポータルからの手続きをサポートします。
届出をすることができる者
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出人
- 戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
- 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出人
- 既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
ハガキに関する問い合わせ
ハガキに関することは法務省ホームページ<外部リンク>またはコールセンターへお問い合わせください。
コールセンター:0570-05-0310
(平日:午前8時30分から午後5時15分)
よくあるご質問<外部リンク>