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戸籍届出(出生届、婚姻届など)について

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記事ID:0001370 更新日:2024年6月14日更新

戸籍とは、日本国籍のある人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録、公証される重要なものです。

名称 届出期間 届出地 届出人 添付書類及び注意事項
出生届 生まれた日から14日以内 父母の本籍地又は届出人の住所地あるいは一時滞在した場所の市区町村役場 父母、法定代理人、同居者、出産に立ち会った医師・助産士、その他の立会者、公設所の長の順

届書 1通

添付書類 出生証明書(届出書についているので医師に記入・押印してもらう)

持参するもの 母子健康手帳、下の表の(1)、(3)

婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生する 夫又は妻の本籍地あるいは住所地の市区町村役場 夫、妻

届書 1通(証人2人必要)

平群町オリジナルの婚姻届です。

婚姻届(恋まち) [PDFファイル/645KB]

婚姻届(小菊) [PDFファイル/712KB]

持参するもの 下の表の(1)、(2)、(3)

離婚届 届出した日から法律上の効力が発生する。
調停離婚・裁判離婚等の場合は調停成立・裁判確定等の日から10日以内
夫婦の本籍地又は住所地の市区町村役場 夫、妻

届書 1通(証人2人必要)

  • 調停離婚のとき
    →調停調書の謄本
  • 審判離婚のとき
    →審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚のとき
    →判決書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のとき
    →和解調書の謄本
  • 認諾離婚のとき
    →認諾調書の謄本

※ 離婚後も現在と同じ氏を名乗る場合は、別に戸籍法77の2の届が必要です。

※ 未成年の子がいるときは父・母いずれかを親権者に定め届出をしてください。

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地又は届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村役場 死亡者の同居の親族又は同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順序

届書 1通

添付書類 死亡診断書又は死体検案書(届出書についているので医師に記入、押印してもらう)

持参するもの 下の表の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)

※ 埋・火葬許可証を交付します。

死産届 死産した日から7日以内 届出人の住所地又は死産のあった場所の市区町村役場 死産者の父母、同居者、医師、助産士その他の立会者の順

届書 1通

添付書類 死産証書又は死胎検案書(届書についているので医師又は助産士に記入・押印してもらう)

※ 埋・火葬許可証を交付します。

持参
するもの
(1):国民健康保険証(加入者のみ)
(2):年金手帳(加入者のみ)
(3):児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書(受給者のみ)
(4):老人医療書、障害者医療証、母子医療証、乳幼児医療証(受給者のみ)
(5):身体障害者手帳、療育手帳(所持者のみ)
(6):印鑑登録証(登録している人)
(7):介護保険証(該当者のみ)

※なお、認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届については、本人確認の対象となります。
※法律改正により申請者本人を証明するために次の(1)(2)いずれかの提示が必要となりました。
(1)公的機関発行の顔写真付で住所が記入してある物(運転免許証、マイナンバーカード等)を1点。
(2)公的機関発行の顔写真付の物をお持ちでない場合は、健康保険証、公共料金の領収証等(本人名義のもの)を2点。

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