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外国人住民が必要な届出・証明書

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記事ID:0001364 更新日:2026年8月24日更新

新規上陸後の住居地届出

届出期間

住居地を定めた日から14日以内

必要書類

旅券、在留カード等

居住地の変更届出

届出期間

新居住地に移転した日から14日以内

必要書類

在留カード等、転出証明書(転入時)
(注)法改正により外国人住民の方も転出届が必要になります。

特別永住者証明書等の住居地以外の記載事項の変更届出

届出期間

変更(氏名・生年月日・性別・国籍・地域)が生じた日から14日以内

必要書類

旅券(旅券を提示できない場合は提示できない理由書)、特別永住者証明書等、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、変更を生じることを証する資料(日本語訳も添付してください)

特別永住者証明書等の有効期間の更新申請届出

届出期間

有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間
(注)有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、誕生日の6ヶ月前から誕生日まで

必要書類

旅券(旅券を提示できない場合は提示できない理由書)、特別永住者証明書等、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)

特別永住者証明書等の紛失・汚損による再交付申請届出

届出期間

紛失、盗難にあった日から14日以内
汚損等の場合はなるべく早く手続きしてください

必要書類

写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、旅券(旅券を提示できない場合は提示できない理由書)
紛失、盗難の場合は失ったことが立証できる資料(警察署が発行する盗難届出証明書等)
(注)紛失、盗難によるときは必ず最寄りの警察署に紛失、盗難したことを届出してください

外国人住民の方の証明書について

法改正(平成24年7月9日)にともない、外国人登録記載事項証明書は発行できなくなりました。
中長期滞在者の外国人の方の証明書は「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」に変更になりました。
なお、法改正前の居住地等の履歴や、家族事項などは住民票の写しには記載されません。
法改正前の外国人登録原票に記載されていた事項が必要なときは、法務省に各個人で請求していただくことになります。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

外国人登録原票の開示請求について<外部リンク>

 

在留カード等について

在留カード等の更新や再交付、在留資格や記載事項の変更は地方出入国在留管理官署(大阪出入国在留管理局)での手続きとなります。

・紛失等による在留カードの再交付申請<外部リンク>

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出<外部リンク>

2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた特定在留カード及び特定特別永住者証明書が導入され、在留カード及び特別永住者証明書についても新様式となり、券面記載事項が変わります。

在留カード等とマイナンバーカードの一体化