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外国人住民が必要な届出について

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記事ID:0001364 更新日:2021年1月25日更新

新規上陸後の住居地届出

届出期間

住居地を定めた日から14日以内

必要書類

旅券、在留カード等

居住地の変更届出

届出期間

新居住地に移転した日から14日以内

必要書類

在留カード等、転出証明書(転入時)
(注)法改正により外国人住民のかたも転出届が必要になります。

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出

届出期間

変更(氏名・生年月日・性別・国籍・地域)が生じた日から14日以内

必要書類

旅券(旅券を提示できない場合は提示できない理由書)、特別永住者証明書、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、変更を生じることを証する資料(日本語訳も添付してください)

特別永住者証明書の有効期間の更新申請届出

届出期間

有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間
(注)有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、誕生日の6ヶ月前から誕生日まで

必要書類

旅券(旅券を提示できない場合は提示できない理由書)、特別永住者証明書、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)

紛失・汚損による再交付申請届出

届出期間

紛失、盗難にあった日から14日以内
汚損等の場合はなるべく早く手続きしてください

必要書類

写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)、旅券(旅券を提示できない場合は提示できない理由書)
紛失、盗難の場合は失ったことが立証できる資料(警察署が発行する盗難届出証明書等
(注)紛失、盗難によるときは必ず最寄りの警察署に紛失、盗難したことを届出してください

外国人住民の方の証明書について

法改正(平成24年7月9日)にともない、外国人登録記載事項証明書は発行できなくなりました。
中長期滞在者の外国人のかたの証明書は「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」に変更になりました。
なお、法改正前の居住地等の履歴や、家族事項などは住民票の写しには記載されません。
法改正前の外国人登録原票に記載されていた事項が必要なときは、法務省に各個人で請求していただくことになります。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。

法務省のホームページ<外部リンク>

在留カードについて

新たな在留制度スタートにより、在留カードの更新や再交付、在留資格や記載事項の変更は役所窓口から入国管理局での手続きに変更になりました。
詳しくは入国管理局ホームページをご確認ください。

入国管理局ホームページ<外部リンク>