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野焼きは環境と未来に対する大罪です

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記事ID:0001326 更新日:2021年1月25日更新

野焼きを発見したら以下の事柄が分かる範囲で役場(住民生活課)にご連絡下さい。 ●通報くださった方のお名前・電話番号 ●発生日時(頻度) ●発生場所 ●焼却している物の種類 ●煙の色・におい ●行為者に関する情報(どんな人・車はなど)

野焼きは絶対ダメ

会社から出たゴミ、家庭から出たゴミなどはその種類に関わらず野外での焼却は、ダイオキシン等をはじめとする大気汚染の原因になります。
ゴミを処分する場合は、会社であれば業者へ委託、一般家庭であれば分別方法に従って、ゴミステーションへ出してください。
野外焼却(野焼き)は絶対にやめましょう。

法律で認められている焼却行為

  • 廃棄物処理法の処理基準・構造基準に従った焼却炉等で廃棄物を焼却する場合 (町内では法基準に従った炉は清掃センターだけです)
  • たき火など日常生活を営む為に行われる焼却で、生活環境に与える影響が軽微なもの
  • 大とんどなどの社会慣習、宗教上やむを得ないもの
  • 農林業者の農林作業に伴う焼却 (枯草・枝・害虫駆除)

上記の場合であっても、近所へ迷惑がかかるなど周辺の生活環境への影響が認められる行為は、中止していただく場合があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(昭和四十五年十二月二十五日 法律第百三十七号)(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  • 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却。
  • 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • 三 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者。