ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 戸籍・住民票・マイナンバー > 戸籍 > 戸籍謄本の広域交付が始まります

本文

戸籍謄本の広域交付が始まります

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0012942 更新日:2024年3月1日更新

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の請求受け取り(広域交付)ができるようになります。さらに、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

今後は、「戸籍証明書等の添付」についてマイナンバー制度の活用による省略(児童扶養手当認定請求書など)や戸籍電子証明書の活用による省略(旅券発給申請など)も予定されています。

1.広域交付制度とは

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。

これによって、
【どこでも】
 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
 ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※役場間の問い合わせの都合上16時半までの受付となります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※職員手薄のため、12時~13時の受付はしておりません。
※広域交付にあたり、長時間お待ちいただく場合がございます。時間には余裕を持ってご来庁ください。

2.広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

○本人​
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明等を請求することができます。

シンゾク

3.広域交付対象証明書および交付手数料について

広域交付対象証明書
請求できる証明書 1通の手数料
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍 750円

4.ご利用に当たっての注意事項

〇戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の​戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。​
○郵送や代理人による請求はできません。
○窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
 ・運転免許証 
 ・マイナンバーカード
 ・パスポートなど
 ※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。

5.制度の詳細について

下記法務省ホームページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJi/minji04_00082.html<外部リンク>