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戸籍謄本の広域交付が始まります
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の請求受け取り(広域交付)ができるようになります。さらに、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
今後は、「戸籍証明書等の添付」についてマイナンバー制度の活用による省略(児童扶養手当認定請求書など)や戸籍電子証明書の活用による省略(旅券発給申請など)も予定されています。
1.広域交付制度とは
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※役場間の問い合わせの都合上16時半までの受付となります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※職員手薄のため、12時~13時の受付はしておりません。
※広域交付にあたり、長時間お待ちいただく場合がございます。時間には余裕を持ってご来庁ください。
2.広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明等を請求することができます。
3.広域交付対象証明書および交付手数料について
請求できる証明書 | 1通の手数料 |
---|---|
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍 | 750円 |
4.ご利用に当たっての注意事項
〇戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
○郵送や代理人による請求はできません。
○窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
5.制度の詳細について
下記法務省ホームページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJi/minji04_00082.html<外部リンク>