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飼い犬の登録と狂犬病予防注射
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記事ID:0001203
更新日:2021年1月25日更新
飼い犬は、狂犬病予防法に基づき犬の登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(毎年)が義務づけられています。
登録手続き等は、町住民生活課の窓口でおこなっています。また、狂犬病予防注射は町が行なう集合注射に来られるか、最寄りもしくは、かかりつけの動物病院で相談してください。
犬を飼ったら次の手続きをお願いします。
犬を飼ったら | 登録が必要です。住民生活課窓口へ申請してください。(鑑札を発行いたします。) | 手数料 3,000円 |
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鑑札を紛失・破損した場合 | 再発行を受けてください。 | 手数料 1,600円 |
飼い犬が死亡した場合 | 住民生活課窓口に届出をしてください。 (電話での届出も可能です。) |
手数料 無料 |
犬の住所が変更もしくは、飼主が変わった場合 | 住民生活課窓口に届出をしてください。 町外からの場合は鑑札が必要となります。 |
場合により必要になります。 |
狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射済票は注射を受けた時に発行されます。
県内の動物病院で発行されますが、発行されない場合や、県外で受けられた場合は手続きが必要になります。 | 手数料 550円 |
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狂犬病予防注射済票を紛失・損傷した場合再発行を受けてください。 | 手数料 340円 |