ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 令和5年度から適用される主な改正

本文

令和5年度から適用される主な改正

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0009975 更新日:2022年10月17日更新

個人住民税(町・県民税)の税制改正

住宅ローン控除の適用期限の延長

・住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。(町・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです)
 

町・県民税の住宅ローン控除限度額
  (1) (2) (3)
入居した年月 平成21年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月
(注1)

令和4年1月~令和7年12月
(注2)(注3)

控除限度額 A×5%(最高97,500円) A×7%(最高136,500円) A×5%(最高97,500円)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1) 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

​(注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は(2)の場合の控除限度額と同じになります。

​​(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
 

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

なお、確定申告等、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては奈良税務署へお問い合わせください。
 

町・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は町・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。但し、扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲は異なります。
 

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満