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総排気量125cc超の二輪車(バイク)の税止め手続き

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記事ID:0009525 更新日:2022年8月15日更新

県外で廃車等された場合は「税止め」を

「税止め」とは二輪車の課税を止める手続きのことです。

奈良県外で廃車・変更登録(住所変更、名義変更など)があった場合、抹消登録申請書の回送により平群町で廃車登録をおこなっています。しかし、所有者本人やバイク引取り業者などの手続き漏れ等により、抹消登録申請書が平群町へ回送されない場合、翌年度以降も引続き平群町で課税となる可能性があります。

奈良県外で廃車・変更登録された場合は、下記の手続き方法に従って「税止め」手続きをお願いします。

手続き方法

下記のいずれかの書類を税務課へ提出してください。(郵送可)

  • 軽自動車税申告書(奈良県外で申告し、受付印のあるもの)の写し
  • 車検証返納証明書、または軽自動車届出済証返納証明書の写し
  • 新標識および旧標識の車検証の写し