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障害者減免申請についてのご案内

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記事ID:0003114 更新日:2026年5月1日更新

減免対象となる軽自動車の所有者(車検証の名義人)

  1. 障害者本人名義の軽自動車(所有権留保いわゆる割賦販売の車両の場合は、その方が使用者欄に登録されていること)
  2. 障害者が18歳未満の場合や知的障害者又は精神障害者の場合は、障害者本人と生計を一つにする者の所有する軽自動車

減免対象となる軽自動車

  1. 障害者の方が自ら運転する車
  2. 障害者と生計を一つにする方もしくは障害者を常時介護する者が運転し、専ら障害者のために継続的に使用される車

(注意)減免できる自動車は、障害者の方ひとりにつき1台限り(普通自動車を含む)です。

減免できる範囲(減免の対象となる障害等級など)

身体障害者手帳をお持ちの方の障害区分と障害等級
身体障害者手帳の交付を受けている方の障害の区分 本人の運転の場合 生計同一家族/常時介護者の運転の場合
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衝機能障害 3級 3級
音声機能障害(無喉頭)注:喉頭的術による音声機能障害がある場合に限る 3級 減免対象外
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 1級~2級 1級~3級
心臓機能障害 1級・3級 1級・3級
じん臓機能障害 1級~6級 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級 1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級・3級 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級

※2つ以上の部位に障害がある場合は、いずれかの部位の障害が「減免できる範囲」に該当していることが必要です。

療育手帳をお持ちの方の障害の区分と障害等級

知的障害者の方の障害の区分 障害の等級
療育手帳をお持ちの方 A1・A2   (注意)Aと記載されているものも対象
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の障害の区分と障害等級
精神障害者の方の障害の区分 障害の等級
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で通院医療費の公費助成制度を受けている方 手帳1級かつ、自立支援医療受給資格者証(精神通院)をお持ちの方
戦傷病者手帳をお持ちの方の障害の区分と障害等級
戦傷病者の方の障害の区分 障害の等級など
戦傷病者手帳をお持ちの方 減免できる障害の程度などは税務課までお問合せください。​

 

減免申請時に必要な書類

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(および自立支援医療受給者証)※複数の手帳をお持ちの方は、すべてご提示ください。
  • 運転免許証(写しの場合は、表と裏)
  • 減免を受ける軽自動車の検査証(電子車検証の場合は自動車検査記録事項)の写し 
  • 申請者の本人確認書類
  • マイナンバーカード又は番号通知カード
  • 生計同一証明書(発行から1ヵ月以内のもの)※家族の方が運転する場合は提出してください。お問合せは役場福祉課まで。
  • 常時介護証明書(発行から1ヵ月以内のもの)※常時介護者が運転する場合は提出してください。お問合せは役場福祉課まで。

減免申請受付期間

減免申請を希望される方は、納税通知書が届いてから(例年5月上旬に郵送)納期限(毎年5月末日)までの期間に申請してください。
軽自動車税の減免を受けるには、毎年申請が必要です。申請がない場合は税金を納めていただくことになりますのでご注意ください。