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定額減税補足給付金(不足額給付)

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記事ID:0015656 更新日:2025年7月1日更新

定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)

​令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対して、給付金(当初調整給付)を支給しましたが、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合、その差額を不足額給付として支給します。

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)

令和7年1月1日時点で平群町に住民票がある方で、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合、その差額を支給します。

給付対象となりうる例

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方

(例)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した(課税者、妻、子の3人世帯の場合)

所得が減った場合

こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方

(例)令和6年中に子供が生まれ、扶養親族が増えた(課税者、妻の2人世帯から課税者、妻、子の3人世帯に変わった)

扶養親族が増えた場合

当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度住民税所得割が減少し、定額減税可能額より少なくなった方

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)

令和7年1月1日時点で平群町に住民票がある人で、令和6年所得税額及び令和6年度住民税所得割が0円であり、以下の要件をすべて満たす場合、一人当たり原則4万円(定額)を支給します。

  • 合計所得金額が48万円を超える方や事業専従者であるなど、税制度上「扶養親族」の対象外である。
  • 低所得者向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方。

給付対象となりうる例

​青色事業専従者、事業専従者(白色)の方(事業専従者とは、家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上個人事業主の営む事業に従事している人)

(例)課税者(個人事業主)、妻(事業専従者)の世帯(妻が給付対象となるケース)

事業専従者

 

合計所得金額48万円超の方

(例)母、課税者、妻の世帯(母が給付対象となるケース)

合計所得金額48万円超

手続き方法

不足額給付1、2の対象者には、令和7年8月以降に通知(書類)の送付を予定しています。

給付のお知らせ(振込口座情報が記載されているもの)が届いた場合 

手続きは不要です。

ただし、以下の場合は届け出が必要です。

  • 振込口座を変更したいとき。
  • 受給を辞退される場合。

確認書が届いた場合

確認書の返送が必要です。

受給を希望される場合、確認書に必要事項を記入して、証明書類とともに返送してください。

申請書の提出が必要な場合

支給要件を満たしている方で、通知が届かない場合は、給付金を受け取っていただくための申請をご自身で行っていただく必要がありますので、お問合せください。

提出期限

令和7年10月31日

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

自宅や職場などに町、県や国の職員などをかたる不審な電話があった場合は、すぐに西和警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、町、県や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

自治体の不足額給付担当の方へ

平群町に転入された方の不足額給付を行うため、令和6年度課税を行った市区町村に当初調整給付の支給状況について照会させていただいております。

回答ファイルを下記よりダウンロードしていただき、ご回答お願いします。

転入者照会様式 [Excelファイル/14KB]