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町税の滞納と遅延金

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記事ID:0001562 更新日:2021年1月25日更新

納税通知書(納付書)は税目別にそれぞれ第1期分の納付月に全納期分を送らせていただきます。納期限内に納めてください。

町税の滞納

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になるとまず督促状により納税を促すことになります。たとえ、滞納がうっかりして不注意であっても同じです。
また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。なお、督促状を発行した日から起算して10日を経過した日までにこの税金にかかる徴収金を完納しない場合においては、滞納処分を受けることになります。

延滞金

町税を滞納されますと納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じて税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます)に年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%(各年の前年の11月末日の日本銀行法に定める商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合が、年7.3%に満たない場合には、その年内において当該公定歩合に年4%を加算した場合)の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。

延滞金割合
期間 割 合
納期限後1ケ月以内 特例基準割合+1%  
納期限後1ケ月以後 特例基準割合+7.3% 

(注1)特例基準割合:各年の前々年10月から前年9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸付約定金利の平均した割合として財務大臣が告示した割合に、年1%を加算した割合。

参考

特例基準割合の推移
平成12年1月1日から平成13年12月31日 年4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 年4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 年4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 年4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年1.9%
平成27年1月1日から平成27年12月31日 年1.8%
平成28年1月1日から平成28年12月31日 年1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 年1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年1.5%
令和4年1月1日から 年1.4%

(注)端数金額の取り扱い
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

督促手数料

督促状を発行した場合、1通につき100円の督促手数料がかかります。