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町税の滞納と督促手数料・延滞金について

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記事ID:0001562 更新日:2025年6月2日更新

納税通知書(納付書)は税目ごとにそれぞれ第1期目の納付月に全納期分を送らせていただきます。各納期限内に納めてください。

 

町税の滞納とは

定められた納期限までに税金が完納されないことを滞納といいます。滞納になると法律の定めにより、督促状を送付します。たとえ、滞納がうっかりによる納付忘れであっても同じです。
また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただく場合があります。なお、督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに本来納めるべき税額及び督促手数料・延滞金を完納しない場合においては、滞納処分を受けることになります。

 

 

督促手数料とは

督促状を発付した場合、1通につき100円の督促手数料がかかります。

 

 

 

延滞金とは

納期ごとの納めるべき税額が、納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を税額に加算して納付することになります。

また、延滞金の端数計算については次のとおり端数処理を行います。

・計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

・計算した延滞金が1,000円未満の場合は、徴収しません。

・計算した延滞金が1,000円を超え、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

・納期ごとの税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

 

延滞金の割合

【本則】年14.6%

納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%

この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。

※各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、以下の特例を適用します。

 

【特例】

延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合とします。

納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合とします。

 

特例基準割合、延滞金特例基準割合について

特例基準割合

平成12年1月1日から

平成25年12月31日まで

特例基準割合

平成26年1月1日から

令和2年12月31日まで

延滞金特例基準割合

令和3年1月1日以降

 

前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%を加算した割合

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合

租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合

 

 

【延滞金割合の推移】

計算期間

納期限の翌日から1月を経過する日まで

左記以後納付の日まで

平成12年1月1日~平成13年12月31日

年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日~平成18年12月31日

年4.1%

年14.6%

平成19年1月1日~平成19年12月31日

年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日~平成20年12月31日

年4.7%

年14.6%

平成21年1月1日~平成21年12月31日

年4.5%

年14.6%

平成22年1月1日~平成25年12月31日

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日~平成26年12月31日

年2.9%

年 9.2%

平成27年1月1日~平成27年12月31日

年2.8%

年 9.1%

平成28年1月1日~平成28年12月31日

年2.8%

年 9.1%

平成29年1月1日~平成29年12月31日

年2.7%

年 9.0%

平成30年1月1日~令和2年12月31日

年2.6%

年 8.9%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

年2.5%

年 8.8%

令和4年1月1日~ 

年2.4%

年 8.7%