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罹災証明書及び被災届出証明書の申請に関するお知らせ
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記事ID:0001558
更新日:2026年10月9日更新
罹災証明書と被災届出証明書(火災を除く)
自然災害等において不動産や動産が被害にあった場合に、証明書等の交付を行っております。
証明書には、「罹災(りさい)証明書」と「被災(ひさい)届出証明書」の2種類があります。
「罹災証明書」とは、自然災害(火災を除く)によって「住家(※)」が被害を受けた場合に、災害対策基本法に基づいて、町が被害状況を調査して被害の程度を証明する書面です。 調査の方法は、町による被害認定方式と自己判定方式があります。
「被災届出証明書」とは、自然災害(火災を除く)によって「住家(※)」や「住家以外の工作物・動産等」が被害を受けた場合に、被害の事実を届け出たことを証明するものです。(被害の程度は証明しません)
(※)住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用してる建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)空き家は対象外です。
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種類 |
罹災証明書 | 被災届出証明書 |
|---|---|---|
| 証明の対象 |
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| 証明事項 | 被害の程度 | 被災の事実を届け出たこと |
| 申請できる人 | 被害を受けた住家の所有者または居住者 | 被害を受けた住家・住家以外の工作物・動産全般の所有者及び使用者 |
| 申請できる期間 | 原則として、被災した日から1ヶ月以内 | |
| 手数料 | 無料 | |
| 交付までの 流れ |
(被害認定調査を希望する場合) 申請書の受付後、町による現地調査を実施し、被害の程度により証明書を交付します。 (自己判定方式を希望する場合) 軽微な被害で申請者本人が被害程度を「一部損壊(10%未満)」に同意できる場合、現地調査を省略し、被害状況が確認できる写真で認定します。 詳しくは「自己判定方式について[PDFファイル/118KB]」をご確認ください。 |
申請書の受付後、届出内容に基づいて証明書を交付します。(被害の程度は証明しません) |
| 必要書類 |
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(注)修繕・解体の途中であったり、修繕後の申請については「被災届出証明書」による対応となります。
- 申請窓口
持参の場合:税務課資産税係
郵送の場合:〒636-8585 奈良県生駒郡平群町吉新1-1-1 平群町役場 税務課資産税係 宛
(注)郵送により罹災証明書又は被災届出証明書を申請される方は、本人確認書類の写しと切手を貼った返信用封筒も同封してください。 - 被害認定再調査について
罹災証明書において証明した被害程度の判定について、再調査を希望される場合は(様式第3号)被害認定再調査申請書に必要事項を記入し、当初交付した罹災証明書を添えて、窓口へ申請してください。 - 申請にあたっての注意事項
自然災害により被害を受けた場合、被害状況の確認のために必要な場合がありますので、被害箇所を撮影しておいてください。
被害箇所の撮影方法はこちら[PDFファイル/811KB] - 申請書様式など
- 様式第1号 罹災証明書交付申請書
- 様式第2号 被災届出証明書交付申請書
- 様式第3号 被害認定再調査申請書
- 様式第4号 委任状



