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住宅用地に対する課税標準の特例があります

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記事ID:0001556 更新日:2021年1月25日更新

住宅用地(住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地)は、税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  • 特例の内容(評価額に特例率を乗じて、本則課税標準額を算出します。)
    • 小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200m²以下の部分)
      評価額×6分の1
    • 一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200m²を超える部分)
      評価額×3分の1

(注)アパート等の場合は、戸数×200m²以下の部分が小規模住宅用地となります。
(注)併用住宅(家屋の一部が住宅のほか、店舗等に利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって、住宅用地となる面積が異なります。
ただし、居住部分の割合が4分の1未満の場合は、住宅用地の特例は適用されません。
(注)賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地や、住宅が建築中の土地は住宅用地として取り扱いません。
ただし、住宅の建て替えのために、家屋が建築中である土地については、一定の要件を満たすものと認められる場合、住宅用地として取り扱うこととなります。
詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。
(注)家屋(住宅)の取り壊し、使用状況に変更等があった場合は、税務課資産税係までお知らせください。