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固定資産税の各種減額制度のお知らせ
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記事ID:0001551
更新日:2024年6月25日更新
固定資産税の各種減額制度について
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅について一定の要件を満たす場合、家屋の固定資産税が減額されます。
- 減額対象となる住宅の要件
- 令和8年3月31日までに新築されたもの
- 住宅部分の床面積が50m²以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40m²以上)280m²以下であること。
- 居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
- 減額される範囲
- 1戸あたりの居住部分の床面積120m²相当分までを限度とし固定資産税の2分の1の額が減額されます。
- 減額される期間
- 一般住宅・・・新築後3年間(長期優良住宅の場合は5年間)
- 3階建て以上の耐火住宅 ・・・新築後5年間(長期優良住宅の場合は7年間)
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
既存の住宅を耐震改修し一定の要件を満たす場合、翌年度の固定資産税が減額される制度があります。
- 減額対象となる住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事を行った住宅であること。
- 耐震改修に要した費用が50万円を超えていること。
- 居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 減額される範囲
- 1戸当たり居住部分の床面積120m²相当分までを限度とし固定資産税の2分の1の額が減額されます。
- 改修工事を行った事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2の額が減額されます。
- 減額される期間
- 耐震改修工事が完了した年の翌年分1年間 (通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年間)
- 減額をうけるための手続き
- 改修完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して役場税務課へ申告してください。
- 必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 耐震改修に要した費用を証する書類
- 工事明細書
- 改修箇所の図面・写真(改修前・後)
- 耐震基準に適合した工事であることにつき地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書
- 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、認定通知書等
★注意★
新築住宅・省エネ改修・バリアフリー改修の軽減が適用されている年度には適用できません。
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
現在居住している住宅に省エネ基準に適合する改修を行うと、翌年度の固定資産税が減額される制度があります。
- 減額対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在している住宅であること。(貸家住宅は除く。)
- 改修後の居住部分の床面積が50m²以上280m²以下であること。
- 省エネ改修工事の要件
- 次の(1)の工事、または(1)と併せて行う(2)から(4)の工事であり、60万円超(補助金等を除く)を要する工事であること。
(1)窓の断熱改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事 - 1にあげる断熱改修工事において50万円超であり、かつ太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事と合わせて60万円超(補助金等を除く)を要する工事であること。
- 改修の部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 次の(1)の工事、または(1)と併せて行う(2)から(4)の工事であり、60万円超(補助金等を除く)を要する工事であること。
- 減額される範囲
- 床面積120m²までの部分に相当する税額の3分の1の額が減額されます。
- 改修を行ったことにより長期優良住宅に該当することになった場合、相当する税額の3分の2の額が減額されます。
- 減額される期間
- 省エネ改修工事が完了した年の翌年分1年間
- 減額をうけるための手続き
- 改修完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して役場税務課へ申告してください。
- 必要書類
- 熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 省エネ改修に要した費用を証する書類
- 工事明細書
- 改修箇所の図面・写真(改修前・後)
- 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成する熱損失防止改修工事証明書
- 補助金等の関係書類
- 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、認定通知書等
★注意★
新築住宅・耐震改修の軽減が適用されている年度には適用できません。(バリアフリー改修と同年度の適用は可能)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上経過した住宅にバリアフリー改修工事を施し一定の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税の一部が減額される制度があります。
- 減額対象となる住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 令和8年3月31日までの間に改修工事が完了した住宅であること。
- 改修後の居住部分の床面積が50m²以上280m²以下であること。
- 居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- バリアフリー改修工事に要した費用の合計が50万円を超えていること。(補助金等を除く)
- 居住者の要件 (注)いずれかに該当すること
- 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳以上になる方も含む)(住民票の写しが必要)
- 要介護認定又は、要支援認定を受けている方(介護保険被保険者証の写しが必要)
- 障がいのある方(障がい者手帳の写しが必要)
- バリアフリー改修の要件 (注)いずれかに該当すること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 減額される範囲
- 床面積100m²までの部分に相当する税額の3分の1の額が減額されます。
- 減額される期間
- バリアフリー改修工事が完了した年の翌年分1年間
- 減額をうけるための手続き
- 改修完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して役場税務課へ申告してください。
- 必要書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者の要件に記載の書類
- バリアフリー改修に要した費用を証する書類
- 工事明細書
- 改修箇所の図面・写真(改修前・後)
- 補助金等の関係書類
★注意★
新築住宅・耐震改修軽減が適用されている年度には適用できません。(省エネ改修と同年度の適用は可能)