ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 軽自動車税(種別割) 課税及び税率

本文

軽自動車税(種別割) 課税及び税率

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0001546 更新日:2021年1月25日更新

軽自動車税

令和元年10月1日から軽自動車税は、「環境性能割」「種別割」の2つで構成されます。

  • 環境性能割 ... 令和元年10月1日より自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割(市町村税)が創設されました。環境性能割は、令和元年10月1日以降の自動車及び軽自動車(3輪および4輪)の購入時に適用され、取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。(※中古車も対象)
    環境性能に応じた税率で算出し、賦課・徴収は奈良県がおこないます。 詳細はこちら

種別割 ... 従来の軽自動車税のこと

課税基準について

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在平群町に主たる定置場(保管場所)のある軽自動車などを所有している方に課税されます。

年間の税率

年額で課税されます。(年度途中の取得や廃車時も月割計算しません。)

1.原動機付自転車・二輪等については、税制改正により平成28年度から下記の税率が適用されています。

車種区分 税率(年額)
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊(農耕用) 2,000円
小型特殊(その他) 5,900円

(注)ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50センチメートルを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。(屋根付三輪を除く。)

2.四輪以上および三輪の軽自動車

最初の新規検査により、税率の区分が変わります。
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。(自動車検査証の「初年度検査年月」を指します。)

車種区分 税率(年額)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 最初の新規検査から13年を経過した車両(注1)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

(注1)「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。

グリーン化特例(軽課)

平成30年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車(新車に限る)に対し、その性能基準に応じたグリーン化特例(軽課)が取得した日の属する年度の翌年度分に限り適用されます。
例)平成31年4月1日から令和 2年3月31日までの登録車は、令和 2年度の課税時に次の表の軽課税率が適用されます。

車種区分 税率区分
標準税率 軽課税率
1 2 3
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円(注) 5,400円 8,100円
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円

軽課税率対象車及び基準

  • 電気自動車および天然ガス自動車
    平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス規制より炭素酸化物が10% 以上低減された車両
    (注)この区分の対象車両で乗用の自家用車に限り、令和3年度および令和4年度に初回新規登録をうけたものは、新規登録の翌年度のみ軽課税率(2,700円)が適用されます。
  • ガソリン車・ハイブリッド車
    • 乗用
      令和2年度燃費基準+ 30%以上達成
    • 貨物用
      平成27年度燃費基準+35%以上達成
  • ガソリン車・ハイブリッド車
    • 乗用
      令和2年度燃費基準+10%以上達成
    • 貨物用
      平成27年度燃費基準+15%以上達成

(注)2及び3のガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成車または平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

標識交付・廃車等の申請先

軽自動車などを取得したときや、譲渡や廃車、盗難などの理由でこれらの車を所有しなくなったときは、速やかに申告してください。廃車申告をしないと所有しているものとして翌年度も課税されます。

種類 申請先
原動機付自転車(排気量125cc以下)
小型特殊自動車(排気量50cc以下)
平群町役場 税務課
電話番号 0745-45-6373(税務課直通)
軽二輪車
(排気量125cc超250cc以下)
近畿運輸局 奈良運輸支局
(大和郡山市額田部北町981番地の2)
電話番号 050-5540-2063
二輪小型自動車
(排気量250ccを超えるもの)
軽自動車
(三・四輪)
軽自動車検査協会奈良事務所
(大和郡山市額田部北町980番地の3)
電話番号 050-3816-1845

(注)必要書類については、車の種類などにより異なりますので、それぞれの申告場所へお問い合わせください。

原付バイク(125cc以下)の手続きについて

登録、譲受けなどの手続き

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/391KB]

★手続きに必要なもの

販売証明書・譲渡証明書および廃車証明書など・届出者の本人確認ができるもの
(注)同住所地にお住いの親族以外の方が代理で手続きされる場合は、委任状が必要です。

転出、廃車などの手続き

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/384KB]

★手続きに必要なもの

ナンバープレート・標識交付証明書・届出者の本人確認ができるもの
(注)同住所地にお住いの親族以外の方が代理で手続きされる場合は、委任状が必要です。

参考様式

委任状(軽自用) [PDFファイル/54KB]

譲渡証明書 [PDFファイル/78KB]

減免制度

身体障害者、戦傷病者、精神障害者、知的障害者で一定以上の障害区分に該当する人は、軽自動車税が減免されます。減免を受ける場合は納期限までに申請が必要です。
詳しくは、平群町役場税務課までお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)