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住宅ローン控除の適用要件の弾力化(緩和)
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記事ID:0001542
更新日:2021年1月25日更新
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
- 一定の期日までに契約が行われていること
- 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
- 新型コロナウィルス感染症およびまん延防止措置の影響により、住宅への入居が遅れたこと
詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税<外部リンク>」をご確認ください。