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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除の適用
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記事ID:0001541
更新日:2021年1月25日更新
概要
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 文化芸術又はスポーツに関するものであること
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること
- 不特定かつ多数の者を対象とするものであること
(広く一般にチケット等が販売されており、数名以上の参加が想定されていたものを指します) - 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
- 新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
- 5の場合に払戻しがされたもしくはされる予定であること
指定されたイベント等の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
- 文化庁のホームページ<外部リンク>
- スポーツ庁のホームページ<外部リンク>
手続きの流れ
- 主催者、文化庁又はスポーツ庁が対象イベントである旨を公表します。
- 参加者が主催者に払い戻しをしない旨を連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」をもらいます。
- 確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告します。
控除額
寄附額から2,000円を引いた金額の県民税は4%、町民税は6%に相当する額が税額から控除されます。上限額は、合計20万円までのチケット代金(年間)となります。