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令和2年度から適用される個人町・県民税の主な改正点について

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記事ID:0001539 更新日:2021年1月25日更新

ふるさと納税制度の見直し

総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄附金は特例控除の対象外となります。(寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。)

住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。

改正後の住宅借入金等特別税額控除
居住開始年月 控除限度額 控除期間

平成26年4月から令和3年12月まで
(消費税率が8%または10%の場合)

(注)下段に該当する場合を除く

所得税の課税総所得金額等の7%
(町民税4.2%、県民税2.8%)

上限:136,500円

10年

令和元年10月から令和2年12月まで
(消費税率が10%の場合)

(注)拡充分

所得税の課税総所得金額等の7%
(町民税4.2%、県民税2.8%)

上限:136,500円

13年

町民税・県民税からの控除額は、次の1と2のうち、いずれか少ない金額となります。

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  • 上記控除限度額