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セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品購入費用控除の特例)の創設

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記事ID:0001538 更新日:2021年1月25日更新

平成28年度税制改正において、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防のため一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その超えた額(上限8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。なお、本特例の適用を受ける場合は従来の医療費控除の適用を受けることはできません。

スイッチOTC医薬品とは

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局などで購入できる市販の医薬品です。
対象となる医薬品等については『セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧[PDFファイル/1.8MB]』をご覧ください。

特例の適用期間

平成30年度から平成34年度(平成29年1月1日から平成33年12月31日までの購入費用が対象)

特例の適用条件等

本特例の適用は、納税者本人が次のいずれかの取組を行っている場合に受けることができます。

  1. 予防接種
  2. 健康診査
  3. がん検診
  4. 定期健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)

これらいずれかの取組を行っている証明として、予防接種の領収書や定期健康診断の結果通知などを申告の際に提示又は提出する必要があります。
詳しくは『「一定の取組」の証明方法について[PDFファイル/396KB]』をご覧ください。

注意点

  • 本特例を受ける方は、所得税の確定申告又は町県民税の申告が必要です。
  • 本特例か、従来の医療費控除のどちらかのみ適用を受けることができます。
  • 平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。

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