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セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品等購入費用控除の特例)について

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記事ID:0001538 更新日:2021年1月25日更新

健康の維持増進及び疾病の予防のため一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品等の購入費用が年間1万2千円を超えた場合には、その超えた額(上限8万8千円)を所得控除できます。なお、本特例の適用を受ける場合は従来の医療費控除の適用を受けることはできません。

スイッチOTC医薬品とは

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局などで購入できる市販の医薬品です。
対象となる医薬品等については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

特例の適用期間

平成30年度から令和9年度(平成29年1月1日から令和8年12月31日までの購入費用が対象)

特例の適用条件等

本特例の適用は、納税義務者本人がその年中に次のいずれかの取組を行っている場合に受けることができます。

  1. 予防接種
  2. 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査(いわゆる人間ドック等)
  3. 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査
  4. 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
  5. 定期健康診断(事業主健診)
  6. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導

いずれかの取組を行っている証明として、予防接種の領収書や定期健康診断の結果通知などを申告の際に提示又は提出する必要があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>に掲載の「一定の取組の証明方法について」をご覧ください。
※取組に要した費用は控除の対象となりません。

注意点

  • 本特例を受ける方は、所得税の確定申告又は個人町・県民税の申告が必要です。
  • 本特例か、従来の医療費控除のどちらかのみ適用を受けることができます。
  • 平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。