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平成30年度から適用される個人町県民税の主な改正点について
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記事ID:0001536
更新日:2021年1月25日更新
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、平成30年度以降の給与所得控除について、給与収入が1,000万円を超える場合の給与所得控除が220万円に引き下げられました。
給与所得の計算表
給与等の収入額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
現行 | 6,600,000円以上 10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 12,000,000円未満 | A×0.95-1,700,000円 | |
12,000,000円以上 | A-2,300,000円 | |
改正後 | 6,600,000円以上 10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | A-2,200,000円 |
医療費控除の明細書添付義務化
平成29年度税制改正により、医療費の領収書の添付に代えて「医療費の明細書」の作成及び添付が必要になります。医療費の明細書に記載する必要がある事項は次のとおりです。
- 医療を受けた方の氏名
- 病院・薬局などの支払先の名称
- 支払った医療費の額
- 生命保険や高額療養費などで補填された額
また、「医療費通知」(保険組合等が発行する、いわゆる「医療費のお知らせ」)を添付することでも医療費控除の適用を受けることができるようになります。
医療費通知に記載の必要がある事項は次のとおりです。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
注意点等
- 「医療費の領収書」の添付は不要になりますが、申告期限から5年間保管が必要(提示又は提出を求められる事があるため)となります。ただし「医療費の通知」を添付した場合は、その通知書に記載されている医療費の領収書は不要です。
- 経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、これまでどおり医療費の領収書を添付、又は提示することでも医療費控除の適用を受けることができます。