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平成29年度から適用される個人町県民税の主な改正点について
給与所得控除の見直し
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
給与所得控除の見直しに係る一覧 | |||
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区分 | 現行(平成26年度~平成28年度) | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
上限が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
課税年度ごとの給与所得の計算方法は、下表のとおりです。
給与所得の計算表
A=給与等の収入額
B=A÷4(千円未満の端数切捨て)
現行(平成26年度から平成28年度課税分) | |
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給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上 1,619,000円未満 | A-650,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | B×2.4円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | B×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | B×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 15,000,000円未満 | A×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | A-2,400,000円 |
改正後(平成29年度課税分) | |
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給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上 1,619,000円未満 | A-650,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | B×2.4円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | B×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | B×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 12,000,000円未満 | A×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上 | A-2,300,000円 |
改正後(平成30年度以降課税分) | |
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給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上 1,619,000円未満 | A-650,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | B×2.4円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | B×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | B×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | A-2,200,000円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付等義務化
平成27年度の税制改正により、平成28年度1月1日以降に支払われる給与等又は公的年金に係る確定申告、町県民税の申告等において、国外移住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付又は提示しなければならないこととされました。
(注意点)
- 給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提出したこれらの書類については、確定申告書、町県民税の申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
- 国外居住親族が16歳未満であっても、町県民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、下記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
親族関係書類
親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語での翻訳文も必要)で、国外居住者が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写し、その他日本国、都道府県又は市町村が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居住の記載があるものに限る)
送金関係書類
送金関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要)で、納税義務者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送った事を明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税義務者から国外居住親族に支払いをした事を明らかにする書類(送金依頼書など)
- いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その購入代金に相当する額の金銭をその納税義務者から受領した、又はすることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
金融課税所得の一体化について
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰り越し控除ができることとされました。
公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分したうえで、課税方式が変更されます。
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
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一定の公社債 | 一定の公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
- 特定公社債等の利子は、源泉分離課税から申告分離課税(所得税15% 住民税5%)に統一されます。
- 一般公社債等の利子等については、源泉分離課税(所得税15% 住民税5%)が維持されます。
- 特定公社債等の譲渡益については非課税から申告分離課税(所得税15% 住民税5%)に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
- 平成28年1月1日以降に行う割引債の償還及び譲渡については、申告分離課税(所得税15% 住民税5%)され、平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、源泉分離課税(所得税18% 住民税非課税)が維持されます。
現行 (平成27年12月31日まで) |
改正後 (平成28年1月1日以降) |
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内容 | 所得区分 | 公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
利息 利子 |
利子所得 | 源泉分離課税(申告不要) | 申告分離課税 | 源泉分離課税 |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 | 非課税 |
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償還差益 | 雑所得 | 総合課税(住民税10%) ※割引債は住民税非課税 |
損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(非上場株式)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、別々の分離課税制度に改組されます。
分離課税制度の改組 | |||
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区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 | |
1 | 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) | できる | できる |
2 | 一般公社債等及び一般株式等(非上場株式)に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
上場株式等に係る配当所得等について市町村が納税義務者の意思等を勘案し所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化
町県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に町県民税の申告書を提出いただくことで、※所得税とは異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
※申告不要制度、総合課税、申告分離課税