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平成28年度から適用される個人町県民税の主な改正点について
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記事ID:0001534
更新日:2021年1月25日更新
公的年金における町県民税の特別徴収制度の見直し(平成28年10月分から適用)
仮徴収税額算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)
特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金に係る個人住民税の2分の1に相当する額」となります。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
改正前 | 前年度2月分と同額 | (年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正後 | (前年度の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
※現行制度では一度生じた不均衡が平準化しませんが、改正後では年税額が2年連続で同額の場合、平準化します。
※本改正では、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
転出・税額変更があった場合の公的年金からの特別徴収についての見直し
- 転出時における特別徴収の継続
現行制度では、特別徴収されている方が町外へ転出した場合、特別徴収を中止し、普通徴収に切り替えることとされています。
今回の改正により、町外へ転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。
特別徴収税額を変更する場合の特別徴収の継続
現行制度では、町から年金保険者へ特別徴収する税額を通知した後は税額を変更することができないため、税額を変更する場合は特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えることとされています。
今回の改正により、一定の要件の下、12月及び2月の本徴収税額に限り、税額を変更しても特別徴収を継続することが可能になりました。
「ふるさと納税」による個人住民税の寄附金税額控除の拡充
ふるさと納税の特例控除限度額の引上げ
平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税について町県民税の基本控除に加算される特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に引き上げられました。