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個人町・県民税の給与天引き(特別徴収)についてのご案内

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記事ID:0001533 更新日:2021年1月25日更新

個人住民税の特別徴収のご案内

奈良県・各市町村からのお知らせ

個人住民税の特別徴収のご案内

「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれども、個人住民税は特別徴収(引き落とし)をしていない」ということはありませんか?

個人住民税の特別徴収とは、
給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員(正規雇用だけでなく、臨時職員、アルバイト等の非正規雇用も含む。)に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収し、市町村に納入いただく制度です。

地方税法第321条の3、第321条の4等及び各市町村の税条例の定めにより、
給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

特別徴収の対象となる給与所得者は、
1月1日現在給与の支払いを受けている事業者から、4月1日の現況において、引き続き給与を受けている方を指します。特別徴収義務者は、このような従業員から、特別徴収の方法によって個人住民税を徴収しなければなりません。

個人住民税の特別徴収のしくみ

  • 特別徴収の手続き
    従業員の住所地の市町村に毎年1月31日までに「給与支払報告書」を提出してください。その後、5月31日までに市町村から特別徴収義務者へ「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、6月以降、その税額を毎月の給与から徴収してください。
  • 納入の方法
    従業員の給与から徴収した住民税を、翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ、市町村ごとの合算額を納入してください。

個人住民税の特別徴収のしくみ図

個人住民税特別徴収 Q&A

今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収しなければならないのですか。

地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の3、第321条の4等及び各市町村の税条例の規定)
なお、従業員が常時10名未満の事業者には、申請により納期を年2回とする制度があります。

「原則として特別徴収しなければならない」とのことですが、どういう場合に特別徴収しなくてもよいのですか。

アルバイト職員は普通徴収にしたいのですが。給与支払者は、以下の条件にあてはまる給与所得者で、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる場合を除き、特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととされています。

  1. 給与所得者のうち支給期間が1月を超える期間(例:年俸一括払い等)によって定められている給与のみの支払いを受けているもの
  2. 外国航路を航行する船舶の乗務員で1月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払を受けているもの

したがって、アルバイト等の非正規職員であっても、特別徴収の方法によって徴収していただく必要があります。

特別徴収に切り替えるメリットはありますか。

特別徴収のメリットとしては、

  • 従業員の方がわざわざ納税のため、金融機関等に出向く手間を省くことができます。
  • 普通徴収の納期が原則4期であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の方1回あたりのご負担が少なくてすみます。

住民税の特別徴収は、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
税額の計算は給与支払報告書に基づいて各市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収し、市町村ごとの合算額を翌月10日までに金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。

特別徴収に切り替えるためには、どんな手続きが必要ですか。

給与支払報告書(総括表)の右側「報告人員 特別徴収」の欄に人数を記載のうえ、毎年1月31日までに各市町村住民税担当部署にご提出ください。
年度途中で特別徴収に切替える場合は、「普通徴収から特別徴収への切替依頼書」を、各市町村住民税担当部署にご提出ください。

  • 特別徴収の手続きに関するお問い合わせは、県内各市町村税務担当課までお願いします。