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寄附金税額控除について
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記事ID:0001532
更新日:2021年1月25日更新
以下の団体等に対して行った寄附金等については、個人住民税(町民税・県民税)の所得割の額から税額控除が受けられます。
- ふるさと寄附金
- 都道府県・市区町村への寄附金
- 日本赤十字社や中央共同募金会に東日本大震災義援金として寄附する場合
- 東日本大震災に係る日本政府が受け付けた義援金等
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
ふるさと寄附金の控除額の計算方法
(1)基本控除額
(寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2千円)×10%
(2)特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)
(寄附金-2千円)×( 90%-0%から40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021 )
寄附金の控除額=(1)+(2)
住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部及び条例指定団体への寄附金の控除額の計算方法
(1)基本控除額
(寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2千円)×10%
寄附金の控除額=(1)のみ
寄附金控除を受けるための手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附を行ったかたが、領収書等を添付して所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
所得税の確定申告を行わないかたは、住所地の市区町村に個人住民税(町民税・県民税)の申告を行っていただく必要があります。
(注)個人住民税(町民税・県民税)の控除は、寄附をした翌年度の個人住民税から控除されます。