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住宅ローン控除

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記事ID:0001530 更新日:2021年1月25日更新

対象となる方

平成21年から令和4年12月末までの間に入居し、所得税において住宅ローン控除の適用を受ける方のうち、所得税の住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方

平成21年から令和4年12月末までに入居された方

平成25年度税制改正において、平成26年4月以降に入居された方の控除限度額が拡充されました。また、消費税率10%への引上げ時期が変更されたことを踏まえ、対象期間が令和4年12月末までに入居された方に対しても、住宅ローン控除が適用されることになりました。

入居日 平成21年1月1日から平成26年3月31日まで 平成26年4月1日から令和4年12月末まで
控除額 以下の1・2のいずれか小さい方の額
  1. 所得税の住宅ローン控除額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)
以下の1・2のいずれか小さい方の額
  1. 所得税の住宅ローン控除額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(※最高136,500円)
控除期間

10年間
(注)
・控除適用期間は、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間です。
・令和元年10月1日から令和4年12月31日に入居し、かつ、消費税率10%で住宅の取得等をした場合の控除適用期間は、最大13年間に延長されます。

※平成26年4月1日以降に入居した方で、消費税率5%で住宅を購入している場合は最高額97,500円

平成11年から平成18年までに入居された方

平成22年度から、給与所得のみで年末調整が済んでいる方や、確定申告を行う方は「市町村民税 道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」の市町村への提出は不要になりました。
ただし、退職所得、山林所得を有する方等については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があります。その場合は従来どおり申告をしていただくこともできます。

所得税における住宅ローン控除の適用を受ける要件と手続き等

所得税における住宅ローンを受けるための要件、控除可能額の計算方法や申告手続き等については、以下の国税庁ホームページにてご確認ください。

国税庁タックスアンサー「マイホームの取得や増改築などしたとき」はこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto303.htm<外部リンク>