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住宅ローン控除
対象となる方
平成21年から令和4年12月末までの間に入居し、所得税において住宅ローン控除の適用を受ける方のうち、所得税の住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方
平成21年から令和4年12月末までに入居された方
平成25年度税制改正において、平成26年4月以降に入居された方の控除限度額が拡充されました。また、消費税率10%への引上げ時期が変更されたことを踏まえ、対象期間が令和4年12月末までに入居された方に対しても、住宅ローン控除が適用されることになりました。
入居日 | 平成21年1月1日から平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日から令和4年12月末まで |
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控除額 | 以下の1・2のいずれか小さい方の額
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以下の1・2のいずれか小さい方の額
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控除期間 |
10年間 |
※平成26年4月1日以降に入居した方で、消費税率5%で住宅を購入している場合は最高額97,500円
平成11年から平成18年までに入居された方
平成22年度から、給与所得のみで年末調整が済んでいる方や、確定申告を行う方は「市町村民税 道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」の市町村への提出は不要になりました。
ただし、退職所得、山林所得を有する方等については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があります。その場合は従来どおり申告をしていただくこともできます。
所得税における住宅ローン控除の適用を受ける要件と手続き等
所得税における住宅ローンを受けるための要件、控除可能額の計算方法や申告手続き等については、以下の国税庁ホームページにてご確認ください。
国税庁タックスアンサー「マイホームの取得や増改築などしたとき」はこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto303.htm<外部リンク>