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個人町・県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)についてのご案内

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記事ID:0001529 更新日:2021年1月25日更新

公的年金等所得に係る特別徴収

平成21年10月から、個人住民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)が始まりました。
公的年金等の所得にかかる個人住民税について、普通徴収(納付書で納付、または口座振替)されていたものが、公的年金から特別徴収(天引き)されることになりました。

対象者

個人住民税の納税義務者のうち、下記の1、2の条件の両方を満たす人。

  1. 4月1日現在65歳以上のかた
  2. 前年中すでに公的年金等の支払いを受けているかた
    ​(注)以下の場合などは年金天引きの対象となりません
    • 介護保険料が年金天引きされていないかた
    • 老齢等年金給付の年額が18万円未満であるかた
    • 年金所得のみにかかる住民税の額が、老齢等年金給付の年額を超えるかた

対象税額

 公的年金等所得にかかる住民税額のみ
 (その他の所得にかかる住民税額はこれまでどおりの徴収方法です)

特別徴収(天引き)

 特別徴収義務者(年金の支払いをする日本年金機構・各種共済組合等)が天引きして、直接、市町村に住民税を納めることになります。
 (注)住民税の新しい税の負担ではありません。徴収方法が変更されたものです。
 (注)現在、「年金からの天引き」か「普通徴収(口座振替等)」かの選択はできません。
 (注)公的年金等からの住民税の特別徴収が新規に開始される場合、6月・8月については従来どおり(普通徴収)で、10月から公的年金等から天引き(特別徴収)となります。