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個人町・県民税・森林環境税の計算方法と税率【令和6年度以降】

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記事ID:0001527 更新日:2024年1月4日更新

平群町の市町村民税・森林環境税は標準税率を適用して計算されます。
具体的な計算方法は次のようになります。

町民税・県民税・森林環境税額=(A)均等割額+(B)所得割額+(C)森林環境税額

(A)均等割

 町民税3,000円 県民税1,500円(奈良県森林環境税500円を含む)

  • 均等割の非課税基準について下記の金額を超えたかたに対して、均等割の課税を行っています。
    • 扶養親族等のいないかた 合計所得が38万円
    • 扶養親族等のいるかた 合計所得が28万円×(本人+扶養家族数(注1))+100,000円+168,000円
      (注1)扶養家族数:控除対象配偶者、扶養親族及び16歳未満の扶養親族の合計数
      (注2)16歳未満の扶養親族については、扶養控除の対象となりませんが、非課税基準の計算には含みます。
  • 平成26年度より東日本大震災を教訓とする防災のための政策財源として、町民税500円、県民税500円が加算されていましたが、令和5年度で終了しました。

(B)所得割

  • 所得割の計算方法
    (a)総所得金額等-(b)所得控除額=(c)課税標準額
    (c)課税標準額×(d)税率(10%)-(e)税額控除額(調整控除額等)=(f)所得割額
      (注3)分離課税となる退職所得、土地・株式譲渡所得、配当所得等がある場合は計算方法が異なります。
  • 所得割の(d)税率10%の内訳 町民税6% 県民税4%
  • (e)調整控除額の計算方法
    • 課税標準額が200万円以下のかた
      次のいずれか少ない方の金額の5%(町民税3%、県民税2%)
      (イ)所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
      (ロ)課税標準額
    • 課税標準額が200万円超のかた
      [所得税と住民税の人的控除額の差の合計額-(課税標準額-200万円)]の5%(町民税3%、県民税2%)
      (注4)ただし、2,500円未満の場合は、2,500円

(C)森林環境税

 国税1,000円

  • 非課税基準は、均等割と同様です。
  • 令和6年度より、町県民税の枠組みを用いて、国税として市区町村が徴収を行います。

(注5)合計所得が135万円以下の障害者・寡婦・ひとり親・未成年者(未婚)に該当するかたは、申告書に記入していただきますと、(A)均等割、(B)所得割、(C)森林環境税ともに非課税になります。