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法人町民税 税制改正のお知らせ

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記事ID:0001526 更新日:2021年1月25日更新

法人町民税法人税割の税率改正について

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税率が引き下げられます。

法人税割の税率
令和元年度10月1日以降に開始する事業年度
(改正後)
平成26年10月1日から
令和元年9月30日以前に開始した事業年度(改正前)
平成26年9月30日以前に開始した事業年度
(参考)
6.0% 9.7% 12.3%

適用開始時期

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。

予定申告における経過措置

法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は、「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)