本文
法人町民税 税制改正のお知らせ
印刷ページ表示
記事ID:0001526
更新日:2021年1月25日更新
法人町民税法人税割の税率改正について
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税率が引き下げられます。
令和元年度10月1日以降に開始する事業年度 (改正後) |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日以前に開始した事業年度(改正前) |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 (参考) |
---|---|---|
6.0% | 9.7% | 12.3% |
適用開始時期
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。
予定申告における経過措置
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は、「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)