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令和7年度より二輪の小型自動車における、継続検査用納税証明書の送付を廃止します。
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記事ID:0012498
更新日:2025年4月1日更新
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車については、継続検査(車検)を受ける際の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になりました。車検時は納税証明書の提示にかわり軽自動車検査協会で軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を使って納付情報を確認します。そのため、口座振替またはスマートフォンアプリ決済などで納期限までに納付した方へ例年6月に郵送しておりました納税証明書の送付は、令和6年度より廃止しております。また、令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超)ついても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が不要になるため、令和7年度以降納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します。
紙の納税証明書の提示が必要となる場合
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に未納がある場合
軽自動車税(種別割)の収納情報は、納付方法によってシステム反映までに2~3週間程度かかることがあります。