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令和6年度から適用される主な改正
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記事ID:0012284
更新日:2023年10月27日更新
個人住民税(町・県民税)の税制改正
国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を年38万円以上受けている人
上場株式等の配当所得に係る課税方法の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方法を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と異なる課税方法を選択することができなくなります。
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は令和6年度より町民税・県民税の枠組みを用いて、国税として年額1,000円を市区町村が徴収することとされています。
なお、平成26年度より東日本大震災を教訓とする防災のための政策財源として均等割額に1人年間1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。