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軽自動車税

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記事ID:0011606 更新日:2026年4月17日更新

課税基準

毎年4月1日現在、町内に主たる定置場(常に保管している場所)のある軽自動車などを所有している人

※4月2日以降に廃車や譲渡して場合も、4月1日の所有者に全額納付義務があります。

年間の税率および車種

バイク・小型特殊自動車

車種区分 税率(年額)

原動機付自転車(50cc以下または0.6kw以下)(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円
原動機付自転車(50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下)(注)新基準原付 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下または0.6kw超0.8kw以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下または1.0kw以下) 2,400円
ミニカー(三輪以上の特定小型付原動機付自転車等を除く)※1 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊(農耕用) 2,000円
小型特殊(その他) 5,900円

※1ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50センチメートルを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。(屋根付三輪を除く。)

ただし、以下のものを除きます。

  • 外部電源により供給される電気を電動源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの

四輪以上および三輪の軽自動車

最初の新規検査により、税率の区分が変わります。
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。(自動車検査証の「初年度検査年月」を指します。)

車種区分 税率(年額)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 最初の新規検査から13年を経過した車両(注1)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

注1「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。

グリーン化特例(軽課)

排出ガス性能および燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入されています。

対象となる車両は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査をした車両のうち、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、下の表の軽減税率が適用されます。※税率の軽減は取得した年度の翌年度のみです。

車種区分 税率区分
標準税率 軽課税率
1 2
三輪 3,900円 1,000円 2,000円
四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円 対象外
営業用 6,900円 1,800円 3,500円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 対象外
営業用 3,800円 1,000円 対象外

軽課税率区分対象車

区分 乗用 貨物
軽課税率1 電気自動車および天然ガス自動車
軽課税率2 令和12年度燃費基準90%達成+令和2年度燃費基準達成車 対象外

※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減車に限ります。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制50%低減達成車。または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

納税通知の発送

毎年5月初旬に、所有者の方へ「軽自動車税納税通知書」を送付します。

納付期限

納期限は、毎年5月末日です。

減免制度について

身体障害者、戦傷病者、精神障害者、知的障害者で一定以上の障害区分に該当する人は、軽自動車税が減免されます。減免を受ける場合は納期限までに申請が必要です。詳しくは、税務課までお問い合わせください。