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軽自動車税(環境性能割)

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記事ID:0011603 更新日:2023年7月1日更新

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。併せて、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることとなりました。

環境性能割

環境性能割は、消費税率10%への引き上げに伴い、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに導入されたものです。

令和元年10月1日以降における、自動車および軽自動車(二輪車を除く)の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える車両を取得した場合に課税される町税です。なお、当分の間は県が賦課徴収を行います。

課税される人

令和元年10月1日以後、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両を取得した人

納付

従来の自動車取得税と同様、販売店等を通じて一旦都道府県(奈良県)に納めることとなります。

税率

燃費性能等の区分 税率
自家用 営業用
電気自動車および天然ガス自動車 非課税 非課税


ガソリン車

ガソリンハイブリッド車
(平成30排出ガス基準50%低減達成車または平成17排出ガス基準75%低減達成車に限る)

令和12年度基準75%達成+令和2年度基準達成 非課税 非課税
令和12年度基準60%達成+令和2年度基準達成 1%  0.5%
令和12年度基準55%達成 2%  1%
上記以外の軽自動車 2%(注1) 2%

注1の税率は、当分の間3%→2%となります。

※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減車に限ります。

※表については乗用車を想定したものであり、バス・トラックについては適用要件や適用税率が異なりますのでご注意ください。