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給与支払報告書の提出について

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記事ID:0010188 更新日:2022年11月10日更新

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いが確定した)給与について、給与支払報告書を作成し、該当の市町村に提出する必要があります。(地方税法第317条の6)

提出期限

提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です。休日の場合は、翌日が期限となります。

提出対象者

前年中に俸給、給料、賃金、賞与、歳費、その他これらの性質を有する給与を支払ったすべての従業員(短期雇用者・パート・アルバイト・役員等を含む)です。

所得税の源泉徴収票と異なり、給与の支払額にかかわらず、すべての従業員が対象となります。

地方税法第317条の6第3項ただし書の規定にかかわらず、前年中の給与支払額が30万円以下であっても提出をお願いします。

青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合も提出が必要です。

提出書類

給与支払報告書を提出する際には、「総括表」とあわせて提出してください。

総括表は、毎年12月上旬に、前年度に給与支払報告書の提出があった給与支払者等へ送付しています。お手元に無い場合は、下記からダウンロードしてご使用ください。

給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法については、国税庁ホームページを参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

提出先

給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年1月1日現在においてお住まいの市町村です。

ただし、年の途中で退職された方については、退職時の居住地の市町村へ提出してください。

提出方法

次のいずれかの方法により提出してください。

  • 紙媒体による提出
  • 電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出
  • 光ディスクによる提出

様式

令和6年度給与支払報告書(総括表) [PDFファイル/556KB]
令和6年度給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/354KB]
令和5年度給与支払報告書(総括表) [PDFファイル/520KB]
令和5年度給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/536KB]

町県民税(個人住民税)の特別徴収

所得税の源泉徴収義務がある事業主は、毎年4月1日に在職する従業員について、前年中の給与所得等(ほかの事業主から支払を受けた給与を含む)にかかる町県民税について、特別徴収(給与からの引き落とし)していただく必要があります。事業主や従業員の意思で選択することはできませんので、ご注意ください。(地方税法第321条の3、第321条の4)

※給与支払報告書提出後に退職等により、特別徴収ができなくなった場合は、給与所得者異動届出書の提出が必要です。

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