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情報公開制度(平成13年4月1日施行)

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記事ID:0001810 更新日:2021年1月25日更新

公正で開かれた町政の推進を

本制度は、町が保有する情報(公文書)を町民のみなさんに知っていただくことによって、町の仕事やその内容を理解していただき、公正で開かれた町政をすすめようとするものです。

制度の基本原則は

  1. 原則公開
  2. プライバシーの保護
  3. 町民の利用しやすい制度

情報公開制度の実施機関は

  • 町長(町長部局)
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 水道事業管理者

開示請求ができる人は

  • 町内に住んでいる人
  • 町内に事務所、事業所がある人や法人、その他の団体
  • 町内に通勤、通学している人
  • 町の行政に利害関係がある人(利害関係がある公文書に限る)

※上記以外の人から開示の申し出があった場合にも、これに応じるよう努めます。

開示の対象となる公文書は

 平成13年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図面・写真・マイクロフィルム・磁気ディスク等で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。
 ※平成13年3月以前の公文書については、文書整理の完了したものから対象とします。

請求の方法は

 情報公開総合窓口で「公文書開示請求書」に必要な事項を記入し、提出してください。

開示・不開示などの決定は

 開示決定については、原則として請求のあった日から15日以内に決定し、書面(決定通知書)でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定期間を延長することがあります。

開示されない情報は

 情報公開制度では、公文書は公開をすることが原則です。ただし、次の情報が記録された公文書は、例外的に開示(公開)されない場合があります。

  • 個人が識別される情報
  • 法人などの正当な利益を害する情報
  • 法令等の規定により非開示とされている情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  • 国などとの信頼、協力関係を損なう情報
  • 意思形成に支障が生じる情報
  • 事務の円滑な執行に支障が生じる情報

開示の費用負担は

 請求に関し、手数料はいりません。ただし、コピー代などの実費が必要です。
 ※コピー代 白黒1枚10円(B5~A3版)

決定に不服があるときは

 不開示などの決定に不服があるときは、「不服申し立て」をすることができます。実施機関は、学識経験者などで構成される「情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、あらためて開示、不開示などの決定をします。

情報公開総合窓口のご案内

 役場1階の情報公開総合窓口では、情報公開についての受付や案内・相談に応じます。また、併設の行政資料コーナーでは、住民のみなさんにご覧いただけるよう町政に関する各種資料(予算書、決算書、各種計画書、統計書、議会会議録等)や刊行物、日本法規等を備えております。各種資料をコピー(有料)することもできますのでご利用ください。

情報公開に関するお問い合わせは.........
総務防災課情報公開総合窓口 Tel45-1001まで