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公文書への公印の押印を見直します。

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記事ID:0015077 更新日:2025年3月20日更新

  令和7年4月1日から行政手続きのオンライン化及び事務の効率化を図っていくため、平群町から発出する公文書について、公印を押す文章を限定します。これに併せて契印を廃止します。ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

《公印押印を行う文章》

1 法令等の規定により公印を押すことが義務づけられているもの

 (例)契約書等

2 許可・認可等の行政処分に関するもの

 (例)許認可の通知書、納税通知書、保険料等決定通知書、督促状等、裁決書等

3 相手方の権利義務又は法的地位に大きな影響を及ぼすもの

 (例)協定書、請求書、委任状、委嘱状

4 儀礼的に公印を押印すべきもの

 (例)表彰状、感謝状

5 事実証明に関するもの

 (例)身分証、受給者証、福祉関係証明書、検査済証

6 その他公印が必要と決裁者が認める文章

※押印しない文章の例示

 (例)職員へ辞令等通知文章、条例等の告示等文章、諮問、答申、各種照会・回答文章

    見積依頼書、入札通知書等