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執務中におけるノーネクタイの通年実施について

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記事ID:0014513 更新日:2024年11月1日更新

  本町では、毎年5月から10月までの期間において、省エネルギーの推進や働きやすい職場環境の推進と業務の効率化を図るため、「クールビズ」を実施し、11月から4月までタートルネック等の着用を可能とする「ウォームビズ」を実施してまいりました。      

 つきましては、省エネルギーの推進や働きやすい職場づくりの推進をするため、働き方改革の一環として、下記のとおり令和6年11月より、通年ノーネクタイでの勤務を可能としてまいりますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

1 概要

 スーツスタイルからネクタイのみを外して勤務することを通年で可能とします。

2 留意事項

 (1)来庁されるお客様や職場の同僚に不快感や違和感を与えることのないよう、公務員として品位を失わない節度ある服装とします。

 

 (2)議会、式典、外部主催の会議等に出席する場合など必要とされる場では、Tpoを踏まえてネクタイ及びジャケット等を着用します。

 

 (3)今回の取り組みは、「勤務中の服装を自由とする」ものではありません。

 

 (4)これまで通りのスーツにネクタイといった服装を禁止するものではありません。

3 適用日

 令和6年11月1日(金曜日)