障害者一人ひとりが能力を有効に発揮し活躍できる社会づくりのため、令和元年6月に障害者の雇用の推進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)が成立しました。
この法律に基づき、本町においても「平群町障害者活躍推進計画」を策定しましたので公表します。
平群町障害者活躍推進計画
機関名 |
平群町 |
任命権者 |
平群町長 |
計画期間 |
令和2年4月1日から令和5年3月31日(3年間) |
平群町における障害者雇用に関する課題 |
平群町においては、令和元年度において、法定雇用率を達成している。
また、第2次行政改革大綱により新規採用を抑制している状況であるが、今後も法定雇用率を維持し、障害者である職員の活躍のために各種取組が必要である。 |
目標
- 採用に関する目標
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【実雇用率】(各6月1日時点)
(各年度)当該年6月1日時点の法定雇用率以上
※参考 令和元年6月1日時点の法定雇用率:2.68%
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- 定着に関する目標
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不本意な離職者を極力生じさせない
- 毎年の任免に関する状況の通報のタイミングで、毎年度雇用者の定着状況を把握
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取組内容
- 障害者の活躍を推進する体制整備
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- 障害者雇用推進者として総務防災課長を選任する。
- 障害者職業生活相談員の選任義務の有無に関わらず、障害者である職員の相談窓口は総務防災課とする。
- 役割分担及び各種相談先については、人事異動等により、変更が生じるため、定期的に更新を行う。
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- 障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出
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- 身体障害等により従来の業務遂行が困難となった障害者から相談があった場合は、労働局に相談しつつ、負担なく遂行できる職務の選定及び創出について検討する。
- 新規に採用した障害者については、定期的に面談により必要な配慮等を把握し、継続的に必要な措置を講じる。
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- 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理
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- 相談窓口のほか、人事考課面談の際、障害者である職員に対しては、必要な配慮等の有無を把握することとし、その結果を踏まえて検討を行い、継続的に必要な措置を講じる。
- 措置を講じるに当たっては、障害者からの要望を踏まえつつも、過重な負担にならない範囲で適切に実施する。
- 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。
- 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。
- 自力で通勤できることといった条件を設定する。
- 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。
- 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といった条件を設定する。
- 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。
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- その他
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- 国等による障害者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律に基づく、障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進する。
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