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児童手当(令和6年度)制度が一部改正されます
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります
このページの見出し
- 令和6年3月に中学校・高校を卒業する方について
- 支払が年3回から年6回に変更になります
- 支給対象者の範囲や支給額が拡充されます
- 制度改正により申請が必要になる場合があります
令和6年3月に中学校・高校を卒業する方について
平群町から手当を受給していた方の制度改正時の取扱いについては、次のとおりです。
支給対象拡大の詳しい内容については、このページ内の「支給対象者の範囲や支給額が拡充されます」の項目を参照してください。
(注釈)公務員の方は職場に確認してください。
(注釈)手当の受給者が平群町外に居住している場合は、居住地の自治体に確認してください。
令和6年3月に中学校を卒業した方(平成20年(2008年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれ)
支給対象を高校生年代まで拡大する制度改正は、令和6年10月1日からです。
そのため、令和6年3月末時点で支給の対象外となり、令和6年4月~令和6年9月分は支給されません。
平群町から令和6年4月に「児童手当(特例給付)額改定通知書」が送付された方
増額の手続きは必要ありません。令和6年12月に額改定通知を発送予定しております。(制度改正時に受給者が高校生年代の児童を監護し、かつ、中学3年生以下の児童を養育している場合、自動的に増額の対象となります。)
平群町から令和6年4月に「児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書」が送付された方
令和6年10月1日時点で父母等が高校生年代の児童を監護し、かつ、中学3年生以下の児童を養育していない方は、新たに認定の手続きが必要です。
対象と思われる方に、認定のための書類を令和6年9月3日に発送しました。
令和6年3月に高校を卒業した方(平成17年(2005年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれ)
第3子以降増額の算定対象を大学生年代まで拡大する制度改正は、令和6年10月1日からです。
そのため、令和6年3月末で算定の対象外となります。
これにより、下の子が第3子以降増額を受けていた場合に手当額が減額になる場合があります。
制度改正時に第3子以降増額を受けるためには別途申請が必要となります。
対象と思われる方に、認定のための書類を令和6年9月3日に発送しました。
支払が年3回から年6回に変更になります
次のとおり変更になり、変更後の初回の支払いは令和6年12月支払いです。
変更前(年3回払い)
支払時期 | 支払対象期間 | 判定対象の収入 |
---|---|---|
2月期 | 10月~1月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
6月期 | 2月分~5月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
10月期 | 6月分~9月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
変更後(年6回払い)
支払時期 | 支払対象期間 | 判定対象の収入 |
---|---|---|
2月期 | 12月分、1月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
4月期 | 2月分、3月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
6月期 | 4月分、5月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
8月期 | 6月分、7月分 | 2年前の1月~12月の収入 |
10月期 | 8月分、9月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
12月期 | 10月分、11月分 | 1年前の1月~12月の収入 |
(注釈)制度改正後所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。
支給対象者の範囲や支給額が拡充されます
変更前の手当月額(所得制限あり)
所得制限額未満 |
所得制限額以上かつ、所得上限額未満 |
所得上限額以上 | |
---|---|---|---|
0歳~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
3歳~小学生 |
10,000円 第3子以上の場合は15,000円 |
5,000円 | 支給対象外 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
高校生年代 | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ | 支給対象外 |
変更後の手当月額(所得制限無し)
第1子・第2子 | 第3子以上 | |
---|---|---|
0歳~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末) | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ |
(注釈)変更後の初回の支払いは令和6年12月10日です。
制度改正により申請が必要になる場合があります
申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が町外居住の場合は居住地へお問い合わせください。
(注釈)申請者は父母のうち所得の高い者となります。
制度改正により新たに申請が必要な方
(1),(2)についてはマイナンバーカードを利用しての電子申請が可能です
- (1)所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない方
- (2)末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の手当を受給していない方
- (3)高校生以下の子がおり、かつ、日常的に監護・生計費を負担している18歳年度末~22歳年度末の子がおり、かつ、22歳年度末までの子が3人以上いる方(第3子以降の子が増額の対象となります。)
(3)の手続きが必要な例【()内は年齢】
○大学生A(20)、高校生B(17)、中学生C(14) → Aを監護・生計費を負担していることの確認書を提出することで、Cが一月当たり1万円から、3万円に増額
○大学生A(21)、フリーターB(19)、高校生C(16) → Cについて新たに上記(2)の認定請求する + A及びBについて監護・生計費を負担していることの確認書を提出することで、Cが一月当たり1万円から、3万円に増額
○社会人(21)、フリーターB(19)、中学生C(15) → A及びBについて監護・生計費を負担している場合、確認書を提出することで、Cが一月当たり1万円から、3万円に増額
※「生計費の負担をしていること」とは、当該子が受給者の収入により子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。そのため、受給者と大学生年代の子が別居している場合の仕送りについて、その内容が金銭ではなく食料品や生活必需品などの場合であっても、その仕送りの内容が、子の日常生活の全部または一部を営むために必要で、かつ、その仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができないと考えられるような場合には、「生計費の負担をしていること」に該当します。(国Q&Aより抜粋)
(3)の手続きが必要ではない例【()内は年齢】
× 大学院生A(23)、大学生B(20)、高校生C(17) → A及びBを監護・生計費を負担していたとしても、Aは18歳年度末から22歳年度末までの児童手当法における「大学生年代」に当たらないことから、(3)の手続きは必要ありません。(Cについて一月当たり1万円支給するための上記(2)の認定請求手続きは必要)
× 大学生A(19)、中学生B(14)のみの世帯 → 子が2人のみであるため、大学生年代の児童がいたとしても、加算の対象とはならないため、手続きは必要ありません。
制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円である方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方
制度改正後も支給額が変わらない方
- 令和6年9月分を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童が1人または2人のみの方